○いの町学校教育情報化推進計画策定委員会設置要綱

令和5年5月31日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いの町のすべての子どもたちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びの実現を図るための、いの町学校教育情報化事業の取組み(以下「教育情報化事業」という。)を推進するために設置する、いの町学校教育情報化推進計画策定委員会(以下「推進委員会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 年度当初、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)が作成する事業計画等について協議を行う。

2 年度末、学校及び事務局が作成する総括をもとに当該年度の取組みを検証し、次年度に向けた協議を行い、教育情報化事業を推進する。

3 会長が必要と認めるとき、招集して協議を行う。

4 いの町学校教育情報化推進計画を策定する。

(組織)

第3条 推進委員会は、いの町教育委員会が任命する次の委員で構成する。

(1) いの町教育委員会情報教育推進アドバイザー

(2) 高知県教育委員会事務局小中学校課 ICT活用教育支援担当チーフ

(3) いの町教育委員会事務局 教育次長

(4) 校長会から選出された代表

(5) 教頭会から選出された代表

(6) いの町教育研究所 所長

(7) いの町教育委員会事務局 教育次長補佐

(8) いの町教育委員会事務局 個別最適な学び推進担当

(9) いの町教育委員会事務局 研修指導員

(10) いの町教育研究所 研究主事

(11) 保護者代表

(12) いの町総務課 財政担当

(13) いの町教育委員会事務局 ICT支援員

(14) 小中学校情報担当代表

(15) いの町教育支援センター「のぞみ教室」 室長

(役員)

第4条 推進委員会に会長1人、副会長1人を置く。

2 会長、副会長は、それぞれ委員の互選によって決める。

3 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長を代行する。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(運営)

第6条 推進委員会は、会長が招集し、主宰する。ただし、委員の任命後最初に行われる会議は、教育長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、及び意見を聞くことができる。

(事務局)

第7条 推進委員会の事務局は、いの町教育研究所に置く。

(会計)

第8条 この会の経費は、いの町教育委員会が支出する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和5年5月31日から施行する。

いの町学校教育情報化推進計画策定委員会設置要綱

令和5年5月31日 教育委員会告示第6号

(令和5年5月31日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
令和5年5月31日 教育委員会告示第6号