○いの町就労継続支援事業所支援金交付要綱

令和5年7月1日

告示第93号

(目的)

第1条 この告示は、いの町就労継続支援事業所支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、受注作業の減少による工賃の低下や物価高騰の影響を受ける就労継続支援事業所利用者の収入確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「就労継続支援事業所」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚労省令第19号)第6条の10各号に規定する支援を行う事業所(以下「事業所」という。)で、町内に所在するものをいう。

(支援金の交付対象者)

第3条 支援金の交付対象となる者は、次の各号の全てに該当する事業所とする。

(1) 令和5年7月1日現在においていの町に存する事業所であること。

(2) 国の雇用調整助成金の対象とならないこと。

(3) 代表者、役員又はその他の従業員等が、いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号)第2条に規定する暴力団等に該当せず、かつ、将来にわたって該当しないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、10万円とする。

2 令和4年4月から令和5年3月までの間のいずれかの1月における生産活動に係る事業の収入(以下「生産活動収入」という。)が、令和元年同月期と比較して30%以上減少している場合には、20万円を加算する。

3 支援金は、利用者の工賃に上乗せして利用するものとする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いの町就労継続支援事業所支援金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請が適切であると認めるときは、いの町就労継続支援事業所支援金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、交付しないと決定したときは、いの町就労継続支援事業所支援金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(請求及び支払い)

第7条 前条の規定に基づき支援金の交付決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、いの町就労継続支援事業所支援金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに口座振込により支援金を交付しなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、交付事業者が偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に交付事業者に支援金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

3 交付事業者は、前項の規定により支援金の返還を命ぜられたときは、指定された期日までに取り消された支援金を返還しなければならない。

(報告及び調査等)

第9条 町長は、支援金の適切な支出のため、必要に応じて交付事業者に対し、報告、調査その他必要な措置(以下「報告及び調査等」という。)を求めることができる。

2 交付事業者は、報告及び調査等の求めがあったときは、これに応じなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年7月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された支援金については、第8条及び第9条の規定は同日以降もなおその効力を有する。

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いの町就労継続支援事業所支援金交付要綱

令和5年7月1日 告示第93号

(令和5年7月1日施行)