○いの町災害用備蓄品の有効活用に関する要綱
令和5年5月1日
告示第70号
(目的)
第1条 この告示は、いの町地域防災計画に基づき備蓄された災害用の食料、飲料水及び生活必需品等(以下「備蓄品」という。)について、防災啓発、自主防災組織等への支援及び食品ロス削減等の観点から備蓄品を有効に活用するため、必要な事項について定めるものとする。
(備蓄品の管理)
第2条 町は、日常的に備蓄品目や期限、備蓄量等の把握を行い、適正な管理に努めるものとする。
(活用対象となる備蓄品)
第3条 活用を図る備蓄品は、活用時に品質に問題が発生していないものであって、賞味期限等までの期間が1年未満のものとする。ただし、1年を超えるものであっても、町長が活用対象と判断した備蓄品は活用することができる。
(1) 町又は自主防災組織等が実施する防災訓練及び防災に関する事業等で必要な場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が必要と認める場合
(備蓄品の寄付)
第5条 前条による備蓄品の活用を図ったうえで、活用対象とする備蓄品がある場合は、生活困窮者支援等を目的としたフードバンク団体等に当該備蓄品を寄付することができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年5月1日から施行する。