○いの町雨水浸透ます等設置事業費補助金交付要綱

令和5年5月23日

告示第42号

(趣旨)

第1条 町長は、雨水の流出抑制と健全な水循環の再生を図るため、住宅等の敷地に雨水貯留浸透施設等の設置又は工事等(以下「設置等」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において雨水浸透ます等設置事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、いの町補助金等交付規則(平成16年いの町規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 雨水浸透ます 住宅等の敷地内に降った雨水を地下に浸透させることにより、河川等への流出を抑制するとともに、地下水の涵養を図る施設をいう。

(2) 雨どい取付型雨水貯留タンク 住宅等の屋根等に降った雨水を貯留することにより、河川等への流出を抑制するとともに、庭木への散水等の水として活用できる施設をいう。

(3) 敷地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する敷地をいう。

(目的)

第3条 本補助金は、住宅等の敷地に雨水貯留浸透施設等の設置又は工事等を行う者に対して助成措置を講ずることにより、雨水の流出抑制と健全な水循環の再生を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第4条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、一戸建ての住宅、共同住宅、長屋住宅、店舗及び事業所において、土地又は建築物を所有している者(法人を除く。)で当該土地又は建築物において雨水貯留浸透施設等の設置を行おうとするものとし、補助金の交付申請時に、町税を滞納していない者とする。

(補助対象施設)

第5条 補助金の交付の対象となる雨水貯留浸透施設等(以下「補助対象施設」という。)は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める基準により設置等を行うものとする。

(1) 雨水浸透ます 次に定める要件のいずれにも該当すること。

 いの町雨水浸透ます設置指導基準第7条に定める「雨水浸透ます設置可能区域図」において定める可能区域内の土地及び建築物に設置等を行うこと。

 いの町雨水浸透ます設置指導基準第6条に定める構造を標準とし、ます内径が300mm上(角ますにおいては、内径250mm×250mm以上)の浸透ますとするとともに、越流管が下流の排水管等へ接続されていること。

 設置する基数は、いの町雨水浸透ます設置指導基準第5条に定める数とすること。ただし、補助対象とする基数は、同基準別表に定める建築面積に応じた最小限の数とし、4基を限度とする。

 設置の位置は、雨水流出抑制に効果的で建築物及び隣地境界から相当程度離れた場所とすること。

 崖上及び擁壁により、1m以上の段差がある場合等、設置により周辺に崩壊等の悪影響を及ぼす恐れがないこと。

(2) 雨どい取付型雨水貯留タンク 雨どい取付型の専用市販品(中古品、又は、自作品は除く。)とし、設置した雨水貯留タンクの貯留容量が、100リットル以上であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

(1) 既に補助金の交付を受けた雨水貯留浸透施設等を改造又は修理する場合。ただし、以前に、いの町雨水浸透ます等設置事業費補助金を利用し、雨どい取付型雨水貯留タンクを設置後、10年以上経過した場合は、この限りではない。

(2) 移転補償に伴う機能回復により雨水貯留浸透施設等を設置する場合

(3) 第7条第1項に規定する交付申請をする前に、雨水貯留浸透施設等が設置され、又は発注されている場合

(4) 町長が雨水貯留浸透施設等の設置等を行うことが不適当であると認めた場合

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表第1に定めるとおりとし、千円未満の額が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、雨水貯留浸透施設等の設置等に係る工事の着手前に補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 建築物の配置図に雨水貯留施設等の設置箇所を示した図面

(3) 雨水貯留浸透施設等構造図

(4) 見積書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 補助対象者は、前項の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(前条の補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた金額をいう。以下同じ。)があるときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付の決定)

第8条 町長は、補助金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、必要があると認められるときは、現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは除く。

2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(変更の承認申請)

第9条 前条の規定による交付の決定を受けた補助対象者は次の各号に掲げる変更を行おうとするときは、当該変更に係る内容が確認できる書類を添付して、速やかに補助事業変更申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助対象施設の事業等の変更をしようとする場合

(2) 補助対象施設の設置等を中止し、又は廃止しようとする場合

(3) 補助対象施設の設置等が予定の期間に完了しない場合又は遂行が困難となった場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(実績報告)

第10条 補助対象者は、補助対象施設の設置等が完了したときは、その完了した日から起算して30日を経過した日、又は完了した日の属する町の会計年度の末日までのいずれか早い日までに補助金実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 建築物の配置図等に雨水貯留浸透施設の設置箇所を示した図面

(2) 工事着手前と完了後の写真、雨水浸透施設を設置した場合は、工事着手から完了までの写真

(3) 領収書の写し(補助対象者以外の者が補助対象事業に係る工事の施工を行う場合にあっては当該施工を行う者が作成したものに限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の確定)

第11条 町長は、前項の規定による報告の内容を確認し、補助対象施設の設置等が完了したと認めたとき、補助対象者に対し、補助金交付確定通知書(様式第5号)により補助金の交付確定を通知するものとする。

(請求の手続)

第12条 補助対象者は、交付確定通知書を受領した日から起算して14日以内に、補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき、又は町長の付した条件に従わなかったとき。

(3) 補助金等の交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令等に違反したとき又は町長の処分に従わなかったとき。

(4) 補助事業者(又は間接補助事業者)別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるとき。

2 補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付又は確定の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命じることができる。

(財産処分の制限)

第15条 本補助金の交付を受けた者は、補助金を交付された施設の設置等を行った後、当該施設を10年以上存続させなければならない。この場合において、転居等に伴い当該施設を第三者へ譲渡しようとするときは、その第三者に対し、存続の必要があることを説明し、その理解を得るよう努めなければならない。

(指導及び助言)

第16条 町長は、雨水浸透ます等施設の設置等について必要な技術上の指導助言を行うものとする。

(関係書類の整備)

第17条 本補助金の交付を受けた者は、当該補助金交付事業等に係る経費の収支を明らかにした書類を、施設の設置等を行った後10年間整備しておかなければならない。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年5月23日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

内容

補助額及び限度額

雨水浸透ます

設置費のうち右記の額を補助

補助は最小限の適正基数、最大4基まで

・既存ます改修

(管経路を変更せず、既存通常ますを浸透ますに取替える工事)

限度額

80,000円/基

・新設等

(新規にますの取付工事が必要な場合で、浸透ますを選択する場合)

限度額

20,000円/基

雨どい取付型雨水貯留タンク

設置費のうち右記の額を補助

補助は1敷地おいて、最大1基まで

・雨水貯留タンクの容量が100リットルから200リットル未満を設置する場合

限度額

10,000円/1基

・雨水貯留タンクの容量が200リットル以上を設置する場合

限度額

30,000円/1基

※補助対象経費が上記限度額に満たない場合は、その額とする。

別表第2(第8条関係)

1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするか問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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いの町雨水浸透ます等設置事業費補助金交付要綱

令和5年5月23日 告示第42号

(令和5年5月23日施行)