○いの町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等支援事業費補助金交付要綱
令和5年5月23日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いの町補助金等交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 土砂災害対策構造基準 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定をいう。
(2) 「住宅」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に規定する居室を有する建築物をいい、戸建て住宅、長屋及び共同住宅であって、店舗等の用途を兼ねるもの。また、土砂災害対策構造基準に適合していないものをいう。
(3) 「建て替え等」とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第9条に基づき指定した土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)を含む敷地内において、建築基準法第20条に基づく建築基準法施行令第80条の3の居室を有する建築物の構造方法の規定を満たす住宅の建築(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士又は同条第3項に規定する二級建築士によって設計されたものに限る。)をいう。
(補助の目的)
第3条 本補助金は、いの町内の特別警戒区域を含む敷地内において、住宅の新築及び建て替え等の際に必要となる建築物の外壁の設置又は、補強等を行う住民若しくは所有者に対して助成措置を講ずることにより、特別警戒区域内に継続して居住する住民の安全性の向上を支援することを目的とする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 外壁強化
(2) 防護壁設置
(補助対象者及び補助率、補助限度額)
第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助対象経費、補助率及び限度額は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に千円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助対象者は、補助対象事業の着手(土砂災害対策改修工事に係る契約を締結する日)の前に、補助金の交付の決定を受けなければならない。
3 補助対象者は、補助金の交付の決定を受けた後は、速やかに同項の規定により交付の決定を受けた事業を実施しなければならない。
4 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(1) 補助事業の施行箇所の変更
(2) 工法の変更
(3) 補助金額の増額
(4) 補助金額の20パーセントを超える減額
(5) 予定の期間内に完了することが困難となった場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 補助事業を中止又は廃止しようとするときは補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して30日を経過した日、又は完了した日の属する町の会計年度の末日までのいずれか早い日までに、実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取り消し)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の一部若しくは全部を取り消すことができる。
(1) この要綱及び補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(2) この要綱に基づき町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 別表第2に掲げるいずれかに該当することとなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付することが不適当であると認めたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
2 町長は、補助対象者に交付すべき補助金額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該確定した補助金との差額の返還を命じなければならない。
(財産の処分の制限)
第14条 補助対象者は、補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 補助対象者は、補助事業により取得した財産については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならない。
3 補助対象者は、前項の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。
(調査等)
第15条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助対象者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(整備保管)
第16条 補助対象者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入及び支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入及び支出に関する証拠書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年5月23日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助対象限度額 | 補助率 | 補助限度額 |
次に掲げる要件に該当する者。 (1) 特別警戒区域の指定以前から、同区域内の住宅に居住する者であって、県税及び町税(督促手数料及び延滞金を含む。以下同じ。)の滞納がない者 (2) (1)以外の者で、原則、特別警戒区域の指定以前から、同区域内の住宅又は土地を所有し、若しくは借地する者であって、県税及び町税の滞納がない者 (3) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)の規定による建物等を管理するために補助対象建築物の区分所有者全員で構成された団体であって、当該区分所有者全員に県税及び町税の滞納がない者 | 建て替え等を行う際の建築物の外壁強化又は防護壁設置に要する経費 | 外壁強化又は防護壁設置をした延長(小数第1位までとし、小数第2位を切り捨てる。)に、(1)又は(2)の基準単価を乗じ、(3)の設計費を加えた額。 (1) 外壁を強化した場合 121,000円/m (2) 防護壁を設置した場合 ア 高さ2m以下 102,000円/m イ 高さ2m超 131,000円/m (3) 設計するための費用 341,000円/戸 ただし、当該算出額が補助事業の実績を超える場合は、当該実績額を補助対象経費とする。 | 3/4以内 | 1戸当たり 2,520千円以内 |
別表第2(第12条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするか問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |