○いの町住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金交付要綱

令和5年5月23日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付国官会第2317号国土交通事務次官通知)及び高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱(平成23年策定)及びいの町補助金等交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 土砂災害対策構造基準 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定をいう。

(2) 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域をいう。

(3) 補助対象建築物 土砂災害特別警戒区域内にある建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に規定する居室を有する建築物をいい、戸建て住宅、長屋及び共同住宅であって、店舗等の用途を兼ねるもの(以下「住宅等」という。)また、当該土砂災害特別警戒区域の指定前に建築され現に居住している住宅等かつ、土砂災害対策構造基準に適合していないものをいう。

(4) 土砂災害対策改修工事 土砂災害に対する構造耐力上の安全性を有していない住宅等に対し、土砂災害対策構造基準に適合するよう改修することをいう。

(5) 建築士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士又は同条第3項に規定する二級建築士をいう。

(補助の目的)

第3条 本補助金は、いの町内の土砂災害特別警戒区域内において、土砂災害対策改修工事を行う建物所有者に対して助成措置を講ずることにより、土砂災害から町民の生命及び身体を保護することを目的とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 補助対象建築物の所有者であって、県税及び町税(督促手数料及び延滞金を含む。以下同じ。)の滞納がない者

(2) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)の規定による建物等を管理するために補助対象建築物の区分所有者全員で構成された団体であって、当該区分所有者全員に県税及び町税の滞納がないもの

(3) その他町長が適当と認めるもの

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 補助対象者が補助対象建築物に土砂災害対策改修工事を行う事業とする。

(2) 建築士が計画した土砂災害対策改修工事であること。

(補助金額)

第6条 補助金の額は、前条の補助対象事業に要する費用の合計額又は3,360,000円のいずれか小さい額に100分の23を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助対象者が、補助金の交付を受けようとするとき、補助対象建築物ごとに、いの町住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象建築物に係る登記事項証明書又はその他補助対象建築物の所有者が確認できる資料(申請日から3月以内に交付されたものに限る。)

(2) 補助対象建築物に係る所有者(区分所有されている補助対象建築物にあっては、全ての区分所有者)について、県税及び町税の滞納がないことが確認できる資料(申請日から3月以内に交付されたものに限る。)

(3) 区分所有されている補助対象建築物にあっては、当該補助対象建築物の管理を行う団体の土砂災害対策改修工事に係る同意書の写し

(4) 補助対象建築物が建築基準法施行令第80条の3の規定に適合していないことが確認できる資料

(5) 補助対象建築物が土砂災害特別警戒区域指定前に建築されたことが分かる資料

(6) 補助対象建築物の付近見取図、配置図(土砂災害特別警戒区域内であることがわかる図を含む。)、構造図、現況図、現況外観写真、改修計画図及び土砂災害対策改修工事により建築基準法施行令第80条の3の規定に適合することが確認できる資料

(7) 補助対象事業に要する工事費の見積書又はその写し

(8) 補助対象事業に係る土砂災害対策を計画した一級建築士又は二級建築士の免許証の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める資料

2 補助対象者は、前項の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(前条の補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた金額をいう。以下同じ。)があるときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったとき、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。適当と認めるときは、いの町住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。また、適当でないと認めたときは、いの町住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 補助対象者は、補助対象事業の着手(土砂災害対策改修工事に係る契約を締結する日)の前に、補助金の交付の決定を受けなければならない。

3 第1項の規定による交付決定の通知を受けた補助対象者は、補助金の交付の決定を受けた後は、速やかに同項の規定により交付の決定を受けた事業を実施しなければならない。

4 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(変更承認等)

第9条 前条の規定による交付の決定を受けた補助対象者は、次の各号に掲げる変更を行おうとするときは、当該変更に係る内容が確認できる書類を添付して、速やかにいの町住宅等土砂災害対策改修支援事業計画変更承認申請書(様式第4号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の施工箇所の変更

(2) 工法の変更

(3) 補助金額の増額

(4) 補助金額の20パーセントを超える減額

(5) 予定の期間内に完了することが困難となった場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

2 補助対象者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかにいの町住宅等土砂災害対策改修支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、前2項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更等の可否を決定し、いの町住宅等土砂災害対策改修支援事業変更等承認(否認)通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。

(事業の実績報告等)

第10条 補助対象者は、事業を完了したときは、その完了した日から起算して30日を経過した日、又は完了した日の属する町の会計年度の末日までのいずれか早い日までにいの町住宅等土砂災害対策改修支援事業費実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定事業に係る精算設計書

(2) 交付決定事業の施工前、工事中及び施工後写真

(3) 交付決定事業に係る契約書の写し

(4) 交付決定事業に要した工事費の領収書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定による実績報告書を提出する者のうち、第7条第2項ただし書の規定により申請をした者は、補助金の交付決定額について消費税等仕入控除税額を明らかにし、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条第1項の規定による報告書が提出された場合は、報告書の内容の審査及び現地調査等を行い、交付決定事業の成果が補助金の交付の決定及びこれに付した条件に適合していると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、いの町住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金額確定通知書(様式第8号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、いの町住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出し、補助金の交付の請求をするものとする。

(交付決定の取消等)

第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) この要綱及び補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。

(2) この要綱に基づき町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 別表に掲げるいずれかに該当することとなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付することが不適当であると認めたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第11条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消したときは、いの町住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金交付決定(一部・全部)取消通知書(様式第10号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、いの町住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金返還命令書(様式第11号)により補助金の返還を命じなければならない。

(指導監督等)

第15条 町長は、補助対象者に対し、交付決定事業に関する報告を求め若しくは必要な指示を行い、補助対象事業の実施内容について必要な検査をさせることができる。

(帳簿等の整備)

第16条 補助金の交付を受けた補助対象者は、交付決定事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳票を備え、当該交付決定事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する町の会計年度の末日まで保存しなければならない。

(消費税相当額の確定に伴う補助金の返還)

第17条 補助金の交付を受けた補助対象者は、交付決定事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、いの町住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金消費税等仕入控除税額報告書(様式第12号)により、速やかに町長に報告するとともに、当該金額を町に返還しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年5月23日から施行する。

別表(第13条関係)

1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするか問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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いの町住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金交付要綱

令和5年5月23日 告示第40号

(令和5年5月23日施行)