○いの町住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付要綱

令和5年4月4日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、地球温暖化の防止及び地域における再生可能エネルギーの導入促進を図るため、新たに住宅用太陽光発電システム(以下「発電システム」という。)及び蓄電池設備等を設置する者又は既に発電システムを設置している者であって、新たに蓄電池設備等を設置する者に対し、予算の範囲内においていの町住宅用太陽光発電設備等導入補助金(以下「補助金」という。)を交付し、その交付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる発電システム及び蓄電池設備等の経費は、次の各号に掲げる要件を全て満たしたものとする。

(1) 発電システムにかかる要件

 住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流有りで連系するもの

 太陽電池モジュールについては、一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているもの、又はそれに準じた性能認証及び安全性認証を受けているもの

 性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって、確保されているもの

 新設する未使用品であるもの

 補助金の交付決定日以降に着工するもの

 その他設置に関して法令等に適合しているもの

(2) 蓄電池設備等にかかる要件

 発電システムにより発電する電力を充放電し、蓄電池及び電力変換装置(インバータ、コンバータ等)で構成される一体の装置であり、住居部分に電力を供給するために設置されるもの

 JIS規格若しくは一般社団法人電池工業会規格に準拠しているもの又は第三者認証機関により認証されたもので、蓄電池容量の合計が1kWh以上であるもの

 新設する未使用品であるもの

 補助金の交付決定日以降に着工するもの

 その他設置に関して法令等に適合しているもの

(3) V2H充放電設備にかかる要件

 次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金(令和4年度補正・令和5年度補助金)の補助対象設備であるもの

 新設する未使用品であるもの

 補助金の交付決定日以降に着工するもの

 その他設置に関して法令等に適合しているもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 第8条に規定する実績報告をする日において、町の住民基本台帳に記載されている者

(2) 自らが居住している町内の専用住宅又は町内に居住を予定し新築又は改築する専用住宅に発電システム及び蓄電池設備等を設置する個人であること

(3) 電力事業者と電力受給契約を締結していること

(4) 県税及び町税を滞納していないこと

(5) 別表第1に掲げる高知県に対する税外未収金債務の滞納がないこと

(6) 交付対象者及び申請にかかる工事の施工業者が、高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1項に規定する暴力団、同条第2項に規定する暴力団員、同条第3項に規定する暴力団員等に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次の各号の合計額以内の額とする。

(1) 発電システムを構成する太陽電池モジュールの最大出力値(単位はkWとし、小数第3位までを切り捨てる。)に4万円を乗じて得た額(千円未満を切り捨てる。)とし、その額が20万円を超える場合は、補助金の額は、20万円とする。

(2) 蓄電池設備等は、その容量(単位はkWhとし、小数第3位までを切り捨てる。)に4万円を乗じて得た額とし、その額が40万円を超える場合は、補助金の額は、40万円とする。

(3) V2H充放電設備は、次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金(令和4年度補正・令和5年度補助金)における銘柄ごとの補助金交付上限額に0.4を乗じて得た額(千円未満を切り捨てる。)と、当該設備の購入費(税抜)に0.2を乗じて得た額(千円未満を切り捨てる。)の、いずれか少ない方を補助金の額とし、上限を1件あたり30万円とする。なお、次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金との併用を可能とし、今後次世代自動車振興センターにおいて、補助対象設備が追加される場合には、本事業の補助対象設備に追加する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、発電システム及び蓄電池設備等に係る設置工事の着工前に、いの町住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 経費の内訳が明記されている工事請負契約書又は売買契約書の写し

(2) 発電システム及び蓄電池設備等を設置しようとする住宅の位置図

(3) 工事着工前の現況写真

(4) 自己所有でない住宅に居住する者が、当該住宅に発電システム及び蓄電池設備等を設置する場合は、当該住宅の所有者の承諾書

(5) モジュール配置図の写し

(6) 蓄電池設備等の仕様書の写し

(7) その他町長が必要とする書類

3 交付の申請に当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、交付申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すると決定したときは、いの町住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(計画変更の承認)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請した補助事業の内容について、別表第2に該当する変更(廃止及び中止を含む。)を行う場合は、直ちにいの町住宅用太陽光発電設備等導入補助金計画変更(廃止)(様式第3号。以下「変更届」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する変更届を受理した場合は、その内容を審査し、変更を認めるときは、いの町住宅用太陽光発電設備等導入補助金計画変更承認決定通知書(様式第4号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業完了後1月以内又は当該年度に属する2月末日のいずれか早い日までにいの町住宅用太陽光発電設備等導入補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項に規定する実績報告書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 発電システム及び蓄電池設備等の設置状況が確認できる写真(太陽電池モジュール及び蓄電設備の設置状況、インバータ、接続箱等の写真)

(3) 太陽電池モジュールの製造業者が発行する出力対比表(製造業者が発行したものがない場合は、販売業者等が任意様式で作成した対象設備の出力対比表及び製造番号表(型式名、製造番号及び測定出力値の記載がある同梱のものに限る。))の写し

(4) 発電システム及び蓄電池設備等の設置に係る領収書の写し

(5) 電力会社と締結した電力受給契約の内容が確認できる書類の写し

(6) 施工業者の竣工検査の試験記録書の写し

(7) その他町長が必要とする書類

(補助金の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、いの町住宅用太陽光発電設備等導入補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第10条 前条の規定による補助金の確定を受けた補助事業者は、いの町住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第11条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、補助事業により取得した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理をするとともに、補助金の交付目的に従い、その効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、証拠書類を整理し、事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(処分の承認)

第12条 補助事業者は、発電システム及び蓄電池設備等の法定耐用年数の期間内において、当該発電システム及び蓄電池設備等を処分しようとするときは、あらかじめいの町住宅用太陽光発電設備等導入補助金事業により取得した財産の処分に関する承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により町の承認を得て財産を処分した際に収入があった場合、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。

(補助金の交付決定の取り消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条に規定する補助金の交付決定を取り消したときは、補助事業者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により返還を命じられたときは、町長が命じた日の翌日から30日以内に当該補助金を返還しなければならない。

(協力)

第15条 町長は、補助事業者に対し、必要に応じて売電量及び買電量のデータの提供、その他の協力を求めることができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月4日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年5月15日告示第81号)

この要綱は、令和5年5月15日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月31日告示第54号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 中小企業高度化資金貸付金、産業パワーアップ融資及び中小企業設備近代化資金貸付金償還金

2 農業改良資金貸付金償還金

3 林業・木材産業改善資金貸付金償還金

4 沿岸漁業改善資金貸付金償還金

別表第2(第7条関係)

区分

内容

1 補助金額の増減

設備の変更等により、補助金の交付決定額に対して増額又は30%を超える減額がある場合

2 補助申請の中止又は廃止

補助事業を中止又は廃止する場合

3 事業期間の変更

補助事業の完了日を延期する場合

4 その他

上記に該当する内容以外で特に報告をする必要があると認めた場合

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いの町住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付要綱

令和5年4月4日 告示第19号

(令和6年4月1日施行)