○いの町事務効率化支援業務委託プロポーザル審査委員会設置要領

令和5年3月20日

訓令第4号

(設置)

第1条 いの町事務効率化支援業務委託に係る事業者(以下「事業者」という。)をプロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により選定するにあたり、その手続を厳正かつ公平に行うため、いの町事務効率化支援業務委託プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、プロポーザルの選定において公平性を確保するため、次の各号に掲げる事項を調査及び審議し、審査結果を町長に報告するものとする。

(1) 実施要領、仕様書等の確認に関すること。

(2) 企画提案書等の審査及び受託候補者の決定に関すること。

(3) その他当該プロポーザルの実施に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審査委員会は、次の各号に定めるものをもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 総合政策課長

(4) 管財契約課長

(5) ほけん福祉課長

(6) 吾北総合支所長

(7) 本川総合支所長

(8) 教育委員会事務局教育次長

(委員長)

第4条 審査委員会には委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、予め委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、第2条の任務が終了するまでとする。

2 委員が第3条に掲げる職を離れたときは、当該委員の職の後任者が新たな委員となり、前任者の残任期間を務めるものとする。

(会議)

第6条 審査委員会の会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、実施業務を所管する課の長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があるときは審査委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 審査委員会の庶務は、総務課が行う。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この要領は、令和5年3月20日から施行する。

(この要領の失効)

2 この要領は、いの町事務効率化支援業務委託の契約締結をもってその効力を失う。

いの町事務効率化支援業務委託プロポーザル審査委員会設置要領

令和5年3月20日 訓令第4号

(令和5年3月20日施行)