○いの町スポーツ奨励金交付要綱
令和5年3月20日
教育委員会告示第4号
いの町スポーツ奨励金交付要綱(平成21年いの町教育委員会告示第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、町民のスポーツ意識の高揚及び競技力の向上、並びに町民のスポーツ活動の促進を図るため、各種競技で全国大会等に出場する選手に対し、予算の範囲内において奨励金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。
(交付対象)
第2条 奨励金の交付対象は、次の各号に掲げるいずれかのものとする。
(1) 出場大会当日にいの町内に住所を有し、住民基本台帳に記載されている者
(2) 出場大会当日にいの町体育会又はスポーツ少年団に登録する団体
(3) その他教育長が適当と認めたもの
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、出場する大会区分に応じ、それぞれ別表に掲げる額とする。
(1) 参加した大会の要項の写し
(2) 大会出場に至った予選会又は選考会の結果等の写し
(3) 大会出場を確認できる書類の写し(プログラムの表紙並びに参加者氏名若しくは団体名及び団体構成者氏名記載の頁)
(4) 大会の結果を確認できる書類の写し(大会主催者が発行したもの又は主催者の公式ホームページ若しくは新聞)
2 国際大会及び全国大会において、同一の年度内における交付の回数は、個人並びに団体とも1回までとする。ただし、第2条第2号の団体である場合は、個人申請ではなく団体申請とする。
(交付の決定)
第5条 教育長は申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、いの町スポーツ奨励金交付決定(却下)通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 奨励金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、奨励金の請求をするときは、いの町スポーツ奨励金請求書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(奨励金の返還)
第6条 交付決定者が、奨励金の受領後、虚偽の申請により奨励金を受けていた場合は、奨励金を返還しなければならない。
(その他)
第7条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年3月20日から施行する。
別表(第3条関係)
大会区分 | 奨励金額 | 備考 | ||
国際大会 | 1人 100,000円 | オリンピック パラリンピック 世界大会 アジア大会 | ||
全国大会 | 個人1人 10,000円 | 国民体育大会 等 予選会又は選考会を経て出場した場合に限る。 | ||
団体 | ~4人 | 10,000円×人数 | ||
5人以上 | 50,000円 | |||
教育長が特に必要と認める大会 | 上記の区分を考慮して決定する。 |