○いの町産後ケア事業による自己負担金の助成に関する要綱

令和5年3月31日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、いの町産後ケア事業実施要綱(平成30年いの町告示第79号。以下「実施要綱」という。)に掲げる産後ケア事業に要する自己負担金(以下「負担金」という。)を助成することにより、産後ケア事業の認知度向上及びケアを要する産婦の利用促進を目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、実施要綱第8条の規定により利用の決定を受けた事業対象者とする。

(助成券の交付等)

第3条 町長は、産後ケア事業の利用決定時にいの町産後ケア事業助成券(宿泊型用)(様式第1号)及びいの町産後ケア事業助成券(通所型・訪問型用)(様式第2号)を発行する。

2 助成する金額は、実施要綱第11条第1項別表の額とする。

(助成券の利用方法)

第4条 助成券は、実施要綱第2条の規定によりあらかじめ町長が認めた事業者においてのみ使用することができる。

2 助成券は、券面に記載の有効期間内に使用することができる。

3 助成券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。

(代金の請求)

第5条 助成券が使用された事業者は、町長にいの町産後ケア事業助成券換金請求書(様式第3号)に当該助成券を添付し、換金を請求するものとする。

2 換金の方法は、事業者の預金口座への振込みの方法によるものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者にすでに交付された助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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いの町産後ケア事業による自己負担金の助成に関する要綱

令和5年3月31日 告示第45号

(令和5年4月1日施行)