○いの町産後ケア事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第43号
いの町産後ケア事業実施要綱(平成30年いの町告示第79号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、産後において安心して子育てができる支援体制を確保するため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2第1項に規定する産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、いの町とする。ただし、事業の実施にあたり必要な業務については、町長が適切な事業の実施が確保できると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に委託して行うことができる。
(1) 出産後の身体的機能の回復又は育児についての不安感を持ち、保健指導を必要とする者
(2) 出産後の経過に応じた休養や栄養の管理等、日常生活について、保健指導を必要とする者
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(事業内容)
第4条 事業は、委託事業者が次に掲げる内容を実施するものとする。
(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導、精神的支援
(2) 乳房ケア
(3) 沐浴等の育児指導
(4) 乳児の世話、発育及び発達等のチェック
(5) その他必要な保健指導及び情報提供
2 事業は、次に掲げる実施方法により行う。
(1) 宿泊型(産婦及び乳児が前項各号に掲げる支援を宿泊して受けることをいう。)
(2) 通所型(産婦及び乳児が前項各号に掲げる支援を施設に通所して受けることをいう。)
(3) 訪問型(産婦及び乳児が前項各号に掲げる支援を自宅等への訪問により受けることをいう。)
(利用日数等)
第5条 事業の利用は、宿泊型においては7日を、通所型及び訪問型においては併せて5回をその上限とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、上限を超えて利用することができる。
(実施日及び費用の額等)
第6条 事業の実施日及び実施時間並びに事業に要する費用の額等については、委託事業者と協議の上、町長が別に定める。
(利用登録申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、事前にいの町産後ケア事業利用登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(利用の取消)
第10条 町長は、事業利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 申請内容に虚偽があったとき。
(3) 事業を実施するにあたり支障があると町長が認めたとき。
(利用者負担額)
第11条 事業利用者は、利用した事業に要する費用の一部として、別表に定める利用者負担額を負担しなければならない。
2 事業利用者が属する世帯が、世帯員全員が町民税非課税である世帯若しくは生活保護世帯である場合は、町民税非課税証明書若しくは生活保護を受給していることを証する書類を提出することにより利用者負担額を減額する。ただし、事業利用者が当該世帯員であることを証するための情報閲覧に同意し、本町において当該世帯員であることが確認できる場合は、利用者負担額の減額にあたり、書類の提出を要しない。
3 利用者負担額は、利用した委託事業者が指定する方法により支払うものとする。
4 事業利用者は、事業利用者の都合により事業の利用を変更・中止するときは、キャンセル料を負担するものとする。
2 町長は、実績報告書等の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、委託事業者と別途締結する委託契約に基づき委託料を支払うものとする。
3 町長は、実績報告書の審査等により、継続的な支援が必要と認められる事業利用者に対して、必要な支援を行うものとする。
(帳票の保管等)
第13条 委託事業者は、事業の実施に関する事項を記録し、当該記録を事業完了の日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
2 町長は、必要があると認める場合は、委託事業者に対して報告を求め、若しくは事業の実施に関して必要な指示をし、又はサービス内容の確認等について、必要な調査を実施することができる。
(返還)
第14条 町長は、偽りその他不正な手段により事業を利用した者があるときは、当該利用に係る第12条第2項の規定に基づく町の負担額を、その者から返還させることができる。
(秘密の保持)
第15条 委託事業者及びその他の業務に従事している者は、事業利用者及びその関係者の個人に関する情報を適切に保持するとともに、正当な理由なく、事業の実施により知り得た秘密を漏らし、又は目的外に使用してはならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(事業の適用除外)
2 本則第4条第2項第2号及び第3号の規定は、令和4年4月又は同年5月に出産した産婦及び乳児については、これを適用しない。
(1) 令和4年6月又は同年7月に出産した産婦及び乳児 併せて1回
(2) 令和4年8月又は同年9月に出産した産婦及び乳児 併せて2回
(3) 令和4年10月又は同年11月に出産した産婦及び乳児 併せて3回
(4) 令和4年12月又は令和5年1月に出産した産婦及び乳児 併せて4回
附則(令和5年4月21日告示第59号)
この告示は、令和5年4月21日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第44号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
事業の種類 | 世帯区分 | 利用者負担額 |
宿泊型(1日当たり) | 町民税課税世帯 | 事業に要する費用の額に1/10を乗じて得た額 |
非課税世帯 | 事業に要する費用の額に5/100を乗じて得た額 | |
生活保護世帯 | 事業に要する費用の額に25/1000を乗じて得た額 | |
通所型(1日当たり) | 町民税課税世帯 | 事業に要する費用の額に1/10を乗じて得た額 |
非課税世帯 | 事業に要する費用の額に5/100を乗じて得た額 | |
生活保護世帯 | 事業に要する費用の額に25/1000を乗じて得た額 | |
訪問型(1日当たり) | 町民税課税世帯 | 事業に要する費用の額に1/10を乗じて得た額 |
非課税世帯 | 事業に要する費用の額に5/100を乗じて得た額 | |
生活保護世帯 | 事業に要する費用の額に25/1000を乗じて得た額 | |
訪問型(半日1回当たり) | 町民税課税世帯 | 1,000円 |
非課税世帯 | 0円 | |
生活保護世帯 | 0円 |
備考
宿泊型における1日は、0時から24時とする。