○いの町家具等安全対策事業実施要綱

令和5年3月31日

告示第30号

いの町家具等安全対策事業実施要綱(令和4年いの町告示第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町家具等安全対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この告示は、地震発生時における家具の転倒、収納物の落下及びガラスの飛散による被害を防止又は軽減すること(以下「家具等安全対策」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することにより、地震発生時の被害を軽減することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、いの町内に住所を有する者とする。ただし、いの町税及び高知県税の滞納のない者に限る。

(補助対象経費)

第4条 補助対象となる費用は、現に居住の用に供している住宅において、高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱に基づき登録された工務店が施工する取付工事費用及びそれに伴う金具等の購入に要する費用とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、3万2千円を上限とし、補助金の交付は、1世帯につき1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするときは、いの町家具等安全対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請者に町税の滞納がないことを証明する書類

(2) 申請者に県税の滞納がないことを証明する書類

(3) 家具等安全対策事業費見積書(内訳が記載されているものに限る。)

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、いの町家具等安全対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助内容の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた補助事業者が、交付決定後に補助対象事業の内容を変更しようとするときは、いの町家具等安全対策事業補助金変更申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。ただし、事業費の30パーセント以内の増減であって、かつ補助金額に変更を及ぼさない軽微な変更は、この限りではない。

2 補助対象事業変更の承認については、いの町家具等安全対策事業補助金変更決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者が補助事業を完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度に属する3月31日のいずれか早い日までに、いの町家具等安全対策事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 施工業者の領収書の写し。ただし、交付決定後に事業費の変更があった場合は、事業費内訳が記載されているものをあわせて提出すること。

(2) 取付前後の写真1部(取付箇所ごとに提出)

(補助金の交付)

第10条 町長は、規則第12条の規定により、交付すべき額を確定した後に補助金を交付する。

2 交付決定を受けた補助事業者が当該補助金の請求をしようとするときは、いの町家具等安全対策事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(家具等安全対策の内容)

第11条 家具等安全対策の内容は、次の表のとおりとする。

区分

内容

備考

家具等の転倒防止

金具等により家具を家屋の床又は壁若しくは柱に固定する等し、家具の転倒を防止する。

家具等の転倒防止の安全対策に明らかに寄与しない工事は除く。

収納物の落下等防止

棚に留め金具、ストッパー等を取り付ける等し、収納物の落下等を防止する。

収納物の落下等防止の安全対策に明らかに寄与しない工事は除く。

ガラスの飛散防止

飛散防止フィルムを施工する等し、ガラスの飛散を防止する。

(1) 既存ガラスの種別が、合わせガラス等の飛散の恐れがないと判断されるものの場合は対象としない。

(2) 飛散防止フィルムは、JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満たすものをいう。

(3) ガラスの飛散防止の安全対策に明らかに寄与しない工事は除く。

(家屋の所有者等の承諾)

第12条 自己の所有する家屋以外の家屋に居住する者が交付申請する場合は、当該家屋の所有者又は管理者の承諾を得なければならない。

(原状回復)

第13条 交付決定を受けた補助事業者が金具等を取り外す場合、その他家具等安全対策を行う前の状態(以下「原状」という。)に復する場合の費用は、補助事業者の負担で行うものとする。

2 前条に規定する自己の所有する家屋以外の家屋に交付決定を受けた補助事業者は、当該家屋を明け渡す場合は、補助事業者の責により家屋の内装を原状に復さなければならない。ただし、当該家屋の所有者又は管理者から原状に復さないことについて承諾を得た場合はこの限りでない。

(免責)

第14条 家具等安全対策を行ったにもかかわらず、地震災害により固定された家具等による被害が発生した場合は、町はその責を負わないものとする。

(書類の保管)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(事業決定の取消し)

第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、家具等安全対策支援可否決定通知書を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段によっていの町家具等安全対策事業補助金交付決定通知を受けたとき。

(2) 事業を中止又は廃止したとき。

(3) 補助事業者が別表に掲げるいずれかに該当すると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

いの町家具等安全対策事業実施要綱

令和5年3月31日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)