○いの町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和5年3月31日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者に対して補聴器本体の購入費の一部を助成することにより、聴力低下による閉じこもりや認知機能の低下等を防ぐとともに、高齢者の積極的な社会参加及び地域交流を支援し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 いの町高齢者補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、満65歳以上である者

(2) いの町に納付すべき債務を滞納していない者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項に規定する聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けておらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費支給制度による補聴器の交付を受けられない者

(4) 両耳聴力が40dB以上70dB未満の中等度難聴であって、法第15条第1項に規定する都道府県知事が指定した医師であって、聴覚障害の診断書及び意見書を記載できる医師(以下「医師」という。)から補聴器の使用の必要性を認められた者。ただし、医師が補聴器の使用の必要性を認めた場合は、両耳聴力が40dB未満も対象とする。

(5) 過去に本事業を利用したことがない者

(助成内容)

第3条 町長は、前条の対象者が医療機器として認定されている補聴器を購入する場合に、その購入に係る費用を助成するものとする。

2 前項の補助の対象は、補聴器本体の購入に係る費用のみを対象とし、診察料、検査料等の受診費用、修理、保守、電池交換、文書料、付属品等の費用は対象としない。

(助成金)

第4条 助成の額は、前条の規定による補聴器本体1台のみの購入費とし、3万円を上限とする。

2 前条の規定による補聴器を購入した費用の額と3万円のいずれか低い額を助成する。

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に、いの町高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号(以下「申請書」という。)に医師の証明欄が記載された状態で、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、医師の証明欄及び次に掲げる書類は、申請書の提出日の前3月以内に証明又は発行されたものに限る。

(1) 補聴器販売事業者が作成した補聴器本体の購入費用額がわかる見積書

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときはいの町高齢者補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知し、交付しないことを決定したときはいの町高齢者補聴器購入費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 前条により助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに補聴器を購入し、その代金を全額支払うものとする。

(助成の請求)

第8条 交付決定者が補聴器を購入したときは、いの町高齢者補聴器購入費助成金請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補聴器本体の購入費用額がわかる領収書の原本(領収書は宛名に申請者と同一の氏名の記載があるもの。)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定者に助成金を交付するものとする。

3 第1項に規定する請求は、交付決定を受けた日の属する年度の末日までに行わなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により、助成金の交付決定を受けたときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付された助成金があるときは、その全部又は一部を返還させるものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、いの町高齢者補聴器購入費助成金交付決定取消・返還請求通知書(様式第5号)により通知する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

いの町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和5年3月31日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)