○いの町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年いの町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、特段の定めがある場合を除くほか、条例で使用する用語の例による。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 次に掲げるもの(町の機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
エ その他町の機関等が指定する電子証明書
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、次に掲げる事項を、町の機関等の定めるところにより、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、町の機関等の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第6条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると町の機関等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町の機関等が認める場合
(3) その他町の機関等が必要があると認める場合
(電子情報処理組織による処分通知等)
第7条 町の機関等は、条例第4条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 町の機関等は、前項の規定により処分通知等を行う場合は、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて記録するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 町の機関に対して処分通知等を行う場合において、町長の定める情報処理システムを使用して行う場合
(2) その他処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は不適当なものがあると町の機関等が認める場合
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第8条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の町の機関等の定めるところによる届出
(3) その他町の機関等が別に定める方式
(処分通知等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)
第9条 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等に添付することとする。
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第10条 条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると町の機関等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると町の機関等が認める場合
(3) その他町の機関等が必要があると認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第11条 町の機関等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、町の機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第12条 町の機関等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。
(作成等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)
第13条 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することとする。
(適用除外)
第14条 条例第7条第1号に規定する規則で定める手続等は、次に掲げるものとする。
(1) 申請等に係る事項について対面により確認する必要があると町の機関等が認めるもの
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると町の機関等が認めるもの
(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があるもの
(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要があるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと町の機関等が認めるもの
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、町の機関等の所管に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、町の機関等が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。