○いの町個人情報保護法施行細則
令和5年3月22日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及びいの町個人情報保護法施行条例(令和5年いの町条例第3号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写し等の交付に要する費用は、当該写し等の交付を受ける前に納付しなければならない。
3 条例第3条第3項の規定による費用の減額又は免除を受けられる者及び減免率は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者 100パーセント
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に認める者 町長が必要と認める率
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金又は郵便為替により納付する方法
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公文書の種類 | 交付する写し等 | 金額 |
文書、図画 | 用紙に複写したもの(白黒) | (A3まで)用紙1枚につき10円 |
用紙に複写したもの(カラー) | (B4まで)用紙1枚につき50円 (A3)用紙1枚につき80円 | |
電磁的記録 | 用紙に複写したもの(白黒) | (A3まで)用紙1枚につき10円 |
用紙に複写したもの(カラー) | (B4まで)用紙1枚につき50円 (A3)用紙1枚につき80円 | |
電磁的記録媒体に複写したもの | 当該電磁的記録媒体の購入等に要する経費 |
備考
1 A3等の表示は、日本産業規格で定めた用紙の大きさである。
2 両面複写の場合は、2枚として計算する。
3 A3を越える場合には、A3に換算して計算する。