○いの町電子契約実施要綱

令和5年3月10日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いの町契約規則(平成16年いの町規則第46号)第56条に基づき、いの町(以下「町」という。)が行う電子契約に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子契約

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録による方法により行う契約をいう。

(2) サービス提供事業者

町が電子契約を締結する際、町及び町の契約の相手方の指示に基づき、第三者として自身の署名鍵による暗号化等の電子契約に係るサービス(以下「電子契約サービス」という。)を提供する事業者をいう。

(電子契約サービスの使用範囲)

第3条 電子契約サービスは、町が締結する契約に使用できるものとする。ただし、書面による契約が法令等で規定されているものを除く。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、電子契約サービスに関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

いの町電子契約実施要綱

令和5年3月10日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
令和5年3月10日 訓令第2号