○いの町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和5年2月10日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)に基づき、妊娠期から出産、子育てまで一貫して相談に応じ、必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦、子育て世帯等に対し、経済的支援を一体的に実施するいの町出産・子育て応援給付金支給事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「出産・子育て応援給付金」とは、前条の目的を達成するために、町によって贈与される次に掲げる給付金の総称をいう。
(1) 出産応援給付金
(2) 子育て応援給付金
(出産応援給付金支給対象者)
第3条 出産応援給付金の支給の対象になる者(以下「出産応援給付金支給対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれかを満たす者であって、申請日時点で本町の住民基本台帳に記録されているものとする。
(1) 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
(3) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者には、出産応援給付金は支給しない。
(1) 他自治体で類似の支給を受けている者
(2) やむを得ない事情がなく、本町が求める面談やアンケート等に協力しない者
(子育て応援給付金支給対象者)
第4条 子育て応援給付金の支給の対象になる者(以下「子育て応援給付金支給対象者」という。)は、次に掲げる対象児童(算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)のいずれかを養育する者であって、申請日時点で本町の住民基本台帳に記録されているものとする。ただし、同一の対象児童に係る子育て応援給付金支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の子育て応援給付金支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。
(1) 事業開始日以降に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者
(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(4) 他自治体で類似の支給を受けている者
(5) やむを得ない事情がなく、本町が求める面談やアンケート等に協力しない者
(出産・子育て応援給付金の支給)
第5条 出産応援給付金支給対象者に対して支給する出産応援給付金の額は、妊娠1回につき5万円とする。
2 子育て応援給付金支給対象者に対して支給する子育て応援給付金の額は、対象児童1人につき5万円とする。
(申請及び給付の方法)
第6条 出産・子育て応援給付金の支給を受けようとする出産応援給付金支給対象者及び子育て応援給付金支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、所定の様式並びに方法により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請の受理に際して、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、申請者である支給対象者の本人確認を行うものとする。
(申請期限)
第7条 前条第1項の申請は、原則として、事業開始日から4か月以内に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により支給対象者が申請できなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。ただし、この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。
(支給の決定)
第8条 町長は、第6条第1項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、出産・子育て応援給付金の支給の可否を決定し、適当と認めたときは、当該申請をした支給対象者に対し、出産・子育て応援給付金を支給する。
(事業の周知)
第9条 町長は、事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法等の概要について、広報紙その他の適切な方法により住民への周知を行う。
2 町長が、第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により出産・子育て応援給付金を支給できなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、第8条の規定により出産・子育て応援給付金の支給決定を受けた支給対象者が偽りその他不正の手段により出産・子育て応援給付金の支給を受けたことが明らかになったときは、当該支給決定を取り消し、支給を行った出産・子育て応援給付金の返還を求めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年2月10日から施行し、令和4年4月1日から適用する。