○いの町病院事業ハラスメント防止指針

令和4年10月3日

訓令第18号

(目的)

第1条 本指針は、「職場におけるパワーハラスメントの防止対策等について(通知)(令和2年7月1日付けいの町総務課長通知)」、「職場におけるセクシュアルハラスメントの防止対策等について(令和2年7月1日付けいの町総務課長通知)」、「職場における妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント防止対策等について(通知)(令和2年7月1日付けいの町総務課長通知)」に基づき、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメント(以下「職場におけるハラスメント」という。)を防止するために職員が遵守するべき事項を定める。なお、この指針の「職員」とは、臨時的任用職員及び会計年度任用職員その他の非常勤職員も含むものとする。

(職場におけるハラスメントの定義)

第2条 パワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)とは、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、就業環境を害することをいう。なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワハラには該当しない。

2 セクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」という。)とは、職場における性的な言動に対して、他の職員の対応等により当該職員の労働条件に関して不利益を与えること又は性的な言動により他の職員の就業環境を害することをいう。また、相手の性的指向又は性自認の状況に関わらないほか、異性に対する言動だけでなく、同性に対する言動もセクハラに該当する。

3 前項の他の職員とは直接的に性的な言動の相手方となった被害者に限らず、性的な言動により就業環境を害されたすべての職員を含むものとする。

4 妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメント(以下「マタハラ等」という。)とは、職場において、上司や同僚が、職員の妊娠・出産及び育児等に関する制度又は措置の利用に関する言動により職員の就業環境を害すること並びに妊娠・出産等に関する言動により女性職員の就業環境を害することをいう。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、マタハラ等には該当しない。

5 第1項第2項及び前項の職場とは、勤務場所のみならず、職員が業務を遂行するすべての場所をいい、また、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外の時間や当該場所を含むものとする。

(禁止行為)

第3条 すべての職員は、他の職員を業務遂行上の対等なパートナーとして認め、職場における健全な秩序並びに協力関係を保持する義務を負うとともに、職場内において次項から第5項に掲げる行為をしてはならない。また、職員以外の者に対しても、これに類する行為を行ってはならない。

2 パワハラ(前条第1項の要件を満たした以下のような行為)

(1) 身体的な攻撃(暴行、傷害)

(2) 精神的な攻撃(脅迫、名誉棄損、侮辱、威嚇的発言)

(3) 人間関係からの切り離し(隔離、仲間外し、無視)

(4) 過大な要求(業務上、不必要な業務や遂行不可能な業務量の強制)

(5) 過小な要求(仕事を与えなないことや能力とかけ離れた簡単な仕事ばかりを命じる)

(6) 個の侵害(私的内容への過度な干渉、個人情報の流布)

3 セクハラ(前条第2項の要件を満たした以下のような行為)

(1) 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言

(2) わいせつ図画の閲覧、配付、掲示

(3) うわさの流布

(4) 不必要な身体への接触

(5) 性的な言動により、他の職員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為

(6) 交際・性的関係の強要

(7) 性的な言動への抗議又は拒否等を行った職員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為

(8) その他、相手方及び他の職員に不快感を与える性的な言動

4 マタハラ等(前条第5項の要件を満たした以下のような行為)

(1) 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、利用者に対し他不利益な取扱いを示唆する言動

(2) 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用に対し阻害する言動

(3) 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる利用者への嫌がらせ等

5 職員が職場におけるハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する上司や同僚の行為

(懲戒等)

第4条 前条第2項から第4項に該当する行為を行ったと認められる者に対しては、懲戒処分その他適切な措置をとるものとする。

(ハラスメント防止対策)

第5条 職場におけるハラスメントを防止する観点から、ハラスメント防止委員会(以下「委員会」という)を設置し、必要な措置を講ずるものとする。

(委員会の体制・活動)

第6条 前条に定める委員会の構成員は別紙のとおりとし、委員長は院長が任命する。

2 委員会は、構成員が開催を必要と判断した場合に、その都度開催する。

3 委員会での協議内容は、職場におけるハラスメント防止に向けた以下の内容とする。

(1) 本指針及び必要なマニュアル等の整備に関すること

(2) 職員研修に関すること

(3) 職員が相談・報告できる環境整備に関すること

(4) ハラスメント事例分析及び再発防止策の検討

(5) 再発防止策を講じた際の効果についての評価に関すること

(6) ハラスメントの判断及び対応の検討

(相談及び苦情への対応)

第7条 職場におけるハラスメントに関する相談窓口は総務係とし、その責任者は事務長とする。事務長は、窓口担当者の名前を人事異動等の変更の都度、周知するとともに、担当者に対する対応マニュアルの作成及び対応に必要な研修を行うものとする。

2 ハラスメントの被害者に限らず、すべての職員が職場におけるハラスメントに関する相談を相談窓口の担当者に申し出ることができる。

3 対応マニュアルに沿い、総務係担当者は、必要に応じて相談者及び相談内容により加害者とされる者、相談者、上司その他の職員等に事実関係を調査する。なお、相談内容、関係者への聴取結果等については、委員会及び総務課長に報告する。また、委員会が必要と認める場合は、再度聴取等により事実確認を行うとともに、事案に応じて適切な対応を講じるものとする。

4 前項の聴取を求められた職員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。

5 委員会は、問題解決のための措置として、行為者の異動等被害者の労働条件及び就業環境を改善するために必要な措置を講じる。

6 相談及び苦情への対応に当たっては、関係者のプライバシーは保護されるとともに、相談をしたこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行わない。

(再発防止の義務)

第8条 総務係は、委員会の指示に基づき周知の再徹底及び研修の実施、事案発生の原因の分析等、適切な再発防止策を講じなければならない。

(その他)

第9条 性別役割分担意識に基づく言動は、セクハラの発生の原因や要因になり得ること、また、妊娠・出産・育児又は介護に関する否定的な言動は、マタハラ等の発生の原因や背景となり得ることから、このような言動を行わないよう注意すること。

2 マタハラ等を防止するにあたっては、妊娠・出産、育児・介護に関して利用できる様々な制度があることを、全ての職員が認識すべきであることに留意すること。

この指針は、令和4年10月3日から施行する。

別紙(第6条関係)

ハラスメント防止委員会構成委員

1 院長

2 看護部長

3 事務長

4 事務長補佐

5 その他委員長が必要と認める者

いの町病院事業ハラスメント防止指針

令和4年10月3日 訓令第18号

(令和4年10月3日施行)