○いの町ふるさと納税基金条例

令和4年12月20日

条例第19号

(設置)

第1条 ふるさと納税(生まれ育ったふるさとへの貢献及び自分の意思で行う自治体への応援を目的として、都道府県及び市区町村へ寄附をする制度をいう。)により、町に寄せられた寄附金を適正に管理し、町が行う施策等に効果的に活用するため、いの町ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、ふるさと納税の寄附金を積み立てるものとし、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じた収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金の設置目的を達成するための経費に充当し、若しくは基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、基金の設置目的を達成するための財源に充てるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

いの町ふるさと納税基金条例

令和4年12月20日 条例第19号

(令和4年12月20日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
令和4年12月20日 条例第19号