○いの町介護サービス事業所等物価高騰緊急対策給付金給付事業実施要綱

令和4年11月30日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この要綱は、コロナ禍において原油価格及び物価の高騰により電気、ガス、燃料費等の負担が増大している事業者を支援するため、物価高騰に関する緊急対策給付金(以下「給付金」という。)を給付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 給付金の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす法人又は個人事業者(以下「法人等」という。)とする。

(1) 令和4年12月1日(以下「基準日」という。)時点で、町内において別表に定める事業所又は施設(以下「事業所等」という。)のいずれかを運営していること。

(2) 第4条の申請の日において、前号に掲げる事業所等を休止していないこと。ただし、運営している事業所等の一部を休止している法人等を除く。

(3) 令和4年4月1日から同年11月30日までの間に、当該事業所等において介護サービス等に係る給付等の実績があること。ただし、基準日以後に介護サービス等の提供を開始した事業所等を運営する法人等については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、給付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の給付の対象としない。

(2) 町税を滞納しているとき。

(給付金の給付額)

第3条 給付金の給付額は、別表に定める額とする。

(給付金の給付申請)

第4条 給付金の給付を受けようとする給付対象者は、所定の申請書兼請求書をもって町長に申請しなければならない。

(申請期限)

第5条 前条の申請の期限は、町長がやむを得ないと認める場合を除き、令和5年1月31日とする。

(給付の決定)

第6条 町長は、第4条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、給付金の給付の可否を決定し、適当と認めたときは当該申請をした給付対象者に対し給付金を給付し、適当でないと認めたときは所定の却下通知書により当該給付対象者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、前条の規定により給付金の給付を受けた者(以下「給付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、給付金の給付決定を取り消し、期限を定めて、給付を行った給付金の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けたとき。

(2) 規則第2条第2項第5号に該当することとなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に基づく命令に違反したとき。

(書類の整備)

第8条 給付決定者は、当該給付金に係る書類を、給付金の給付の決定に係る会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(調査等)

第9条 町長は、給付事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、給付決定者に対し、必要な調査を行うことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、給付事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年11月30日から施行する。

別表(第2条関係) 介護サービス事業所物価高騰緊急対策給付金給付事業

介護区分

給付対象事業所等

給付額

1 入所系

認知症対応型共同生活介護

1施設当たり150,000円

2 通所系

認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護

1事業所当たり100,000円

3 訪問系

居宅介護支援

1事業所当たり100,000円

いの町介護サービス事業所等物価高騰緊急対策給付金給付事業実施要綱

令和4年11月30日 告示第149号

(令和4年11月30日施行)