○いの町公益事業の用に供する固定資産の固定資産税の課税免除に関する規則
令和4年7月14日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、公益上その他の事由により固定資産税の課税を免除することに関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 町長は、次に掲げるものに対する固定資産税の課税を免除することが出来る。
(1) 地区共用の会館、集会場等で、専ら公益のために使用する施設の家屋及び当該家屋の敷地である土地のうち町長の認めるもの
(2) 消防施設等の用に供する家屋及び土地のうち町長の認めるもの
(3) その他町長が特別に認めるもの
(課税免除の決定)
第4条 町長は前条の規定による申請があったときは、当該申請について審査し、課税免除の可否を決定する。
2 固定資産税の課税免除を受けている固定資産の所有者は、当該固定資産について、課税免除の事由が消滅したときは、固定資産税課税免除事由消滅届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(課税免除の取り消し)
第6条 町長は、固定資産税の課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取り消し通知書(様式第5号)により当該固定資産税の納税義務者に通知する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、固定資産税の課税免除に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。