○いの町公益事業の用に供する固定資産の固定資産税の課税免除に関する規則

令和4年7月14日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、公益上その他の事由により固定資産税の課税を免除することに関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 町長は、次に掲げるものに対する固定資産税の課税を免除することが出来る。

(1) 地区共用の会館、集会場等で、専ら公益のために使用する施設の家屋及び当該家屋の敷地である土地のうち町長の認めるもの

(2) 消防施設等の用に供する家屋及び土地のうち町長の認めるもの

(3) その他町長が特別に認めるもの

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により課税免除を受けようとするものは、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別に認める場合には、この限りではない。

(課税免除の決定)

第4条 町長は前条の規定による申請があったときは、当該申請について審査し、課税免除の可否を決定する。

2 前項の場合において、課税免除を適用したときは、固定資産税納税通知書をもって決定通知に代えるものとし、課税免除を不適用としたときは、固定資産税課税免除不適用決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第5条 固定資産税の課税免除を受けている固定資産について、第3条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、固定資産税課税免除変更届出書(様式第3号)に当該変更を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 固定資産税の課税免除を受けている固定資産の所有者は、当該固定資産について、課税免除の事由が消滅したときは、固定資産税課税免除事由消滅届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(課税免除の取り消し)

第6条 町長は、固定資産税の課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取り消し通知書(様式第5号)により当該固定資産税の納税義務者に通知する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、固定資産税の課税免除に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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いの町公益事業の用に供する固定資産の固定資産税の課税免除に関する規則

令和4年7月14日 規則第17号

(令和4年7月14日施行)