○いの町町税に係る返還金支払要綱
令和4年6月28日
告示第102号
(目的)
第1条 この要綱は、瑕疵ある課税処分に基づき納付された町税で地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によっては還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に返還することにより納税者の不利益を救済し、行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支払の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。
(返還金支払対象者)
第3条 返還金を受け取ることができる対象者(以下「返還対象者」という。)は、瑕疵ある課税処分に基づく町税を納付した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、相続人を返還対象者とする。
なお、返還金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、返還金は生じていないものとみなし、返還対象者としない。
(瑕疵ある課税処分)
第4条 前条に規定する瑕疵ある課税処分とは、次に掲げるものとする。
(1) 納税義務者を誤認して課税するなど課税処分として無効なもの
(2) 誤った課税処分により、納税者に損害を与えた場合で、当該処分の誤りにつき、故意又は過失の認められるもの
(返還金の範囲)
第5条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 利息相当額
2 前項第1号の還付不能金は、町が保存する課税台帳等の関係書類、返還対象者が所持する領収書その他課税又は納付を証明する書類によって算定するものとする。この場合において、還付不能金の算定については、地方税法に定められた過誤納金返還請求権の消滅時効の5年を経過した日からさかのぼり15年間とする。
3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能金の納付のあった日の翌日から返還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金に、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率で算定した額とする。
4 町長は、返還金の発生及びその増大につき返還対象者の責めに帰すべき事由がある場合には、返還金の額を減じることができる。
5 前各項の規定による算定に係る端数処理については、地方税法第20条の4の2の規定を準用する。
(返還金の請求)
第6条 返還対象者が返還金の支払を受けようとするときは、返還金支払請求書兼口座振込依頼書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
第8条 町長は、前条の規定により返還金の支払ができる旨の通知をしたときは、速やかに当該返還金をその支払を受ける者に支払うものとする。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年6月28日から施行する。