○しらさ野営場再整備事業検討委員会設置要綱

令和4年4月8日

告示第60号

(設置)

第1条 しらさ野営場の再整備に係る課題について検討を行い、山岳観光の拠点施設として観光振興の発展及び交流人口の拡大を図るため、しらさ野営場再整備事業検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会の所掌事項は次のとおりとする。

(1) しらさ野営場の再整備に伴う施設設備及び敷地内の整備に係る基本構想に関すること。

(2) しらさ野営場の運営及び運用に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は別表に掲げる者(以下「検討委員」という)をもって組織する。

2 検討委員会に、委員長と副委員長をそれぞれ1名置き、検討委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 検討委員の任期は、組織の日から第2条各号に掲げる事項について検討及び協議が終了した日までとする。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、各部横断的な議論、情報共有が必要な場合に、検討委員からの発言を受け事務局が招集する。

2 会議は、検討委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 検討委員は、会議を欠席する際には所属内の代理の者を会議に出席させることができる。

4 委員長が必要であると認めるとき、検討委員はオンラインを利用して会議に参加することができる。

(作業部会)

第6条 検討委員会は、第2条に規定する事項について検討及び事業の執行を行うため、必要に応じ作業部会を置くことができる。

2 作業部会の代表は、当該作業部会に属する検討委員の互選により選出する。

3 作業部会は、作業部会の代表が必要と認める場合に、随時当該作業部会に属する検討委員を招集する。

4 作業部会は、必要があると認めるときには、作業部会に検討委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 検討委員会の事務を処理するため、本川総合支所産業建設課に事務局を置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、委員長が検討委員に諮って定めるものとする。

この要綱は、令和4年4月8日から施行する。

別表(第3条関係)

しらさ野営場再整備事業検討委員

高知県林業振興・観光部 自然共生課

高知県産業振興推進部 計画推進課 仁淀川地域本部

一般社団法人いの町観光協会

株式会社ソラヤマいしづち

山荘しらさ指定管理者

いの町本川総合支所産業建設課

しらさ野営場再整備事業検討委員会設置要綱

令和4年4月8日 告示第60号

(令和4年4月8日施行)