○令和4年度いの町新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査助成事業実施要綱
令和4年4月15日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの感染及び感染の拡大を予防するために、高齢者等が本人の希望によりPCR検査を受ける費用の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
ア 介護老人福祉施設
イ 介護老人保健施設
ウ 介護医療院
エ 介護療養型医療施設
オ 軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者住宅のうち、特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設
カ 認知症対応型共同生活介護事業所
キ 養護老人ホーム
ク 生活支援ハウス
(2) 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
(3) PCR検査 新型コロナウイルスが体内に存在しているか調べるため、検体から直接のPCR法による病原体の遺伝子の検出による検査方法に基づく検査をいう。
(4) 医療機関 PCR検査を実施する医療機関をいう。
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、PCR検査を受けることを希望する者とする。
(1) 検査を受ける時点において町内に住所を有する満65歳以上の者であって、自宅等から高齢者施設等に新たに入所する者
(2) その他町長が特に必要と認める者
(助成対象費用等)
第4条 助成金の交付の対象となる費用は、PCR検査に要した費用とする。
2 助成金の額はPCR検査に要する費用の額とし、1回の検査につき30,000円を上限額とする。
3 助成対象期間は、入所予定日の7日前以降かつ令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に受けたPCR検査とする。
(PCR検査券の申請期限)
第6条 PCR検査券の申請期限は、令和5年3月24日までとする。
(PCR検査券の再交付)
第7条 PCR検査券を汚損し、破損し、又は紛失した助成対象者は、町長に対しPCR検査券の再交付を申請することができる。
2 医療機関は、前項の規定によりPCR検査券の提出を受けたときは、当該PCR検査券に記載された氏名、住所及び生年月日(以下「氏名等」という。)と当該受検者の身分証明書等に記載された氏名等を照合し、本人確認を行わなければならない。
3 医療機関は、PCR検査を実施したときは、提出されたPCR検査券に必要事項を記載の上、当該PCR検査券を町長に提出しなければならない。
4 医療機関は、前項によるPCR検査において助成対象者が新型コロナウイルスの陽性反応がでた場合は、その旨を高知県中央西福祉保健所に発生届を提出しなければならない。
(PCR検査券を使用せず行った検査費用の助成等)
第9条 助成対象者が、PCR検査券の交付を受けず、又はPCR検査券を提出せずに医療機関でPCR検査を受け、検査費用を支払ったときは、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)の定めるところにより、第4条第2項に定める上限額の範囲内において、助成対象者が支払った費用に相当する額(以下「相当額」という。)の助成を町長に申請することができる。
(検査券の返還)
第12条 町長は、PCR検査券の交付を受けた人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、PCR検査券又はPCR検査券に相当する額を返還させるものとする。
(1) PCR検査を受けるまでの間に助成対象者でなくなったとき。
(2) 虚偽の申請によりPCR検査券の交付を受けたとき。
(3) PCR検査券を他に譲渡し、その他PCR検査券を不正に使用したとき。
(台帳の整備)
第13条 町長は、助成対象者及びPCR検査の実施状況を明らかにするため、台帳を整備するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月15日から施行し、令和4年4月1日から適用する。