○いの町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則

令和4年3月19日

教育委員会訓令第1号

いの町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則(平成16年いの町教育委員会訓令第3号)の全部を改正する。

(繰替授業の届出書)

第1条 いの町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成16年いの町教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第3条に規定する繰替授業の届出書は、様式第1号によるものとする。

(教育課程)

第2条 規則第5条に規定する教育課程は、様式第2号に準じ作成するものとする。

(修学旅行)

第3条 規則第6条第1項に規定する修学旅行は、次によって実施するものとする。

(1) 参加必要人数

全員参加を原則とするが、80パーセント以上の希望者のある場合

(2) 旅行日数及び旅行の場所

小学校 3日以内 四国・中国・近畿

中学校 5日以内 国内

(3) 回数及び学年

在学中1回とし、最終学年又はその前学年とする。

(4) 引率教員

引率教員は、校長又は教頭、学級又は学年担任教員、養護教員(養護教員の配置のない学校はこれにかわる教員)とする。引率教員数は、次の表のとおりとする。

区分

通常の学級数

引率人数

単独で実施する場合

1~2学級の場合

学級数+2名以内

3学級の場合

学級数+3名以内

4学級の場合

学級数+4名以内

5学級の場合

学級数+5名以内

6学級の場合

学級数+6名以内

区分

参加する児童生徒の数

引率人数

連合で実施する場合

20名以下の場合

団長校又は養護教諭を派遣する学校以外は1名

21名以上の場合

団長校又は養護教諭を派遣する学校以外は2名

 特別支援学級の児童生徒が参加する場合は、学級担任(又はこれに代わる者)を1学級につき1名加算できるものとする。

 小規模校の修学旅行は、連合して実施することを通常とする。この場合の引率教員人数は、学校別に算定した人数の合計とする。

2 修学旅行(林間学校及び海浜学校等これに準ずるものを含む。)について、届出を行う場合には次に掲げる事項を記載した文書を提出しなければならない。

(1) 旅行の目的

(2) 旅行の日程

(3) 学年及び参加児童生徒数

(4) 学年不参加児童生徒数及び不参加の理由とその処置

(5) 引率者の職氏名

(6) 児童生徒及び教員1人当たりの経費とその支弁

(7) 引率教員1人当たりの引率児童生徒の平均数

3 修学旅行の実施については、次のことに留意しなければならない。

(1) 旅行を通じて保健衛生、集団行動、安全教育等心身の修練を行うこと。

(2) 旅行については、多数の児童生徒が参加できるよう立案計画するとともに、児童生徒の名簿の作成等周到な準備をすること。

(3) 行先地の衛生状況その他必要な調査については、万全を期すること。

(4) 引率教員は、責任をもって児童生徒の指導を行い、常に児童生徒と行動をともにして万全を期すること。

(5) 実施前安全教育の指導については、徹底を期すること。

(対外競技等)

第4条 規則第6条第2項に規定する対外競技その他については、次によって企画実施するものとする。

(1) 小学校においては、校内競技に重点を置き、対外競技に参加させないものとする。ただし、親ぼくを目的とした隣接学校間又は、町内の交歓会及び記録会については、この限りでない。

(2) 中学校の生徒を参加させる対外運動競技会は、教育行政機関又は教育関係団体が主催し、その管轄及び事業範囲内で行われるものでなければならない。

(3) 中学校の生徒を参加させる対外運動競技会は原則として県内とし、県外開催の大会については、教育委員会の承認を得て開催されるものに限り差し支えない。

(4) 中学校の生徒を対外運動競技会に参加させる場合で宿泊を伴う場合は、その内容を記載してあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(5) 中学校の生徒で個人の運動能力が、日本的水準又は世界的水準に達している者及びその見込みのある者を、全国的又は国際競技会に参加させようとする場合は、その内容を記載してあらかじめ教育委員会に届け出て指示を受けなければならない。

(6) 小学校又は中学校において運動競技以外の競技に参加させる場合は、前各号に準じ取り扱うものとする。

(教材の届出)

第5条 規則第13条に規定する準教科書とは、教科書の発行されていない教科について、教科書と同様に使用する教科用図書をいう。

2 規則第13条に規定する副読本とは、教科書及び準教科書のほかにこれらの補助として、これに併用して学級又は学年の児童生徒全員に使用させる教科用図書をいう。

3 規則第13条に規定する学習帳とは、学習の過程又は作業中に使用するテストブック、ワークブック等をいう。

4 教材の届出は、様式第3号によって行うものとする。

(事務引継書)

第6条 規則第21条第1項に規定する校務に関する引継書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事務の概要

(2) 懸案事項及び未決事項

(3) 公簿、公印等

(4) 備品及び保管金等

(5) その他参考となる事項

(出勤簿)

第7条 規則第23条に規定する出勤簿は、様式第4号によるものとする。

(校長の旅行届)

第8条 規則第24条に規定する旅行届は、様式第5号によるものとする。

(学級編制表)

第9条 規則第26条第3号に規定する学級編制表は、様式第6号によるものとする。

(学校要覧)

第10条 規則第29条第1項第4号に規定する学校要覧には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 学校沿革の概要

(2) 教育方針

(3) その年度の教育重点目標

(4) 学校の運営機構及び校務分掌

(5) 重要な年間の行事予定

(6) その他

(服務規程)

第11条 規則第30条の規定に基づき、校長は別に定めのあるものを除き、職員の服務に関する規程を制定するものとする。

2 前項に規定する規程には、次に掲げる事項を含めるものとする。

(1) 勤務時間の割振等に関すること。

(2) 休暇、出張、校外活動、研修等の手続に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保管並びに立案、回議、公印の取扱いその他事務処理に関すること。

(4) 身上異動の届出に関すること。

(5) その他職員の服務に関し必要な事項

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日教委訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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いの町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則

令和4年3月19日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)