○競争入札参加者の選定に係る町内業者及び準町内業者の取扱い要領
令和4年4月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要領はいの町(以下「町」という。)が行う建設工事の競争入札に係る参加者を町内業者及び準町内業者として認定するにあたり、必要な要件を明確にすることにより、公平かつ公正に業者の選定を行うことを目的とする。
(1) 町内業者 町内に本社若しくは本店(建設工事にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による許可を受けている主たる営業所。以下「本店」という。)を有する者で令和3年度いの町一般競争(指名競争)入札参加資格者名簿に登録されている者又は、第3条第2項の要件を満たす者。
(2) 準町内業者 町内に法第3条第1項の規定による許可を受けている従たる営業所(以下「支店」という。)を有する者で、第3条第3項の要件を満たす者。
(要件)
第3条 町内業者又は準町内業者として認定するにあたり必要な要件は、次に掲げる事項とする。
2 町内業者は次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 令和4年4月1日以降に新たに町内業者の認定を希望する者については、町の指定する期日までに本店又は支店所在地等報告書(別記様式。以下「報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて提出すること。
ただし、提出後に届出内容に変更があった場合は、その事由が生じた日から2週間以内に、改めて報告書を提出すること。
ア 本店の職員一覧表
イ 町発注工事請負に係る営業所専任技術者調書
ウ 地域ボランティア活動実績報告書
(2) 本店において請負契約の見積り、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行い、契約締結ができること。
(3) 本店の建物外部又は入口ドア等に看板を掲出し、独立した事務所として形態を整えていること。また、併用住宅の場合は、本店の実態を調査のうえ、総合的に判断する。
(4) 本店に営業活動を行い得る人的配置がされ、かつ責任者が存在し常駐していること。
(5) 本店に登録業種に係る専任の技術者(法第7条第2項に規定する技術者をいう。)を常駐で配置していること。
(6) 本店に常時連絡がとれる体制となっていること。
(7) 本店に事務等を執り行える器具、家具類、備品、複写機、通信機器等が具備されていること。
(8) 登録業種土木一式及び建築一式については、本店にいの町民(住民票がある者)を2人以上雇用(常時雇用で社会保険加入)していること。ただし、当分の間は1人以上とする。
(9) 報告書を提出し、認定を受けてから3年以上経過していること。ただし、町の施策等による企業誘致、その他町長が認める場合にはその期間を短縮することができる。
(10) 町内の地域ボランティア活動実績があること。
3 準町内業者は次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 町の指定する期日までに報告書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて提出すること。
ただし、提出後に届出内容に変更があった場合は、その事由が生じた日から2週間以内に、改めて報告書を提出すること。
ア 支店の職員一覧表
イ 町発注工事請負に係る営業所専任技術者調書
ウ 地域ボランティア活動実績報告書
(2) 本店から委任を受けており、支店において請負契約の見積り、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行い、契約締結ができること。
(3) 支店の建物外部又は入口ドア等に看板を掲出し、独立した事務所として形態を整えていること。また、併用住宅の場合は、支店の実態を調査のうえ、総合的に判断する。
(4) 支店に営業活動を行い得る人的配置がされ、かつ責任者が存在し常駐していること。
(5) 支店に登録業種に係る専任の技術者(法第7条第2項に規定する技術者をいう。)を常駐で配置していること。
(6) 支店に常時連絡がとれる体制となっていること。
(7) 支店に事務等を執り行える器具、家具類、備品、複写機、通信機器等が具備されていること。
(8) 登録業種土木一式及び建築一式については、支店にいの町民(住民票がある者)を2人以上雇用(常時雇用で社会保険加入)していること。ただし、当分の間は1人以上とする。
(9) 報告書を提出し、認定を受けてから3年以上経過していること。ただし、町の施策等による企業誘致、その他町長が認める場合にはその期間を短縮することができる。
(10) 登録業種土木一式及び建築一式については、支店が商業登記簿謄本に登記されていること。
(11) 町内の地域ボランティア活動実績があること。
(1) 本店又は支店に営業活動を行い得る人的配置がなく、かつ配置人員が他の事務所等と兼務になっていて、不在の状態が頻繁である場合。
(2) 本店又は支店の連絡体制が、不在転送電話、単に取り次ぎ、単なる連絡員の配置の場合。
(3) 事務等を執り行える器具・家具類、備品、複写機、通信機器等が、報告書に記載されている数量等と比較し、極端な不足等がある場合。
(実態調査)
第5条 報告書に基づき、必要に応じて実体調査を実施する。
2 前項の実態調査は、複数名で行い、次に掲げる事項に留意し、厳正な態度で臨むものとする。
(1) 調査項目は報告書に記載された項目とし、該当事項に係る実態を確認すること。
(2) 報告等の内容を客観的に確認するための調査であることを相手方へ説明すること。
(3) 専任技術者の常駐について、必ず氏名等を確認すること。
3 実態調査の結果、報告書の内容と実態に相違がある場合については、必要な改善指導を行うとともに、報告を求め、再度実態調査を行う。
(町内業者及び準町内業者の認定)
第6条 報告書及び実態調査等により、町内業者又は準町内業者としての要件が確認されるまでの間は、町内業者及び準町内業者として認定しないこととする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。