○いの町立小中学校における教諭等の標準的な職務内容及び職務の遂行に関する要綱

令和4年3月19日

教育委員会告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、いの町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成16年いの町教育委員会規則第13号)第16条の2第1項の規定に基づき、教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭及び講師をいう。第6条において同じ。)の標準的な職務内容を明らかにすることを通じ、もってその専門性を発揮して職務を遂行することができるようにすることを目的とする。

(主幹教諭の標準的な職務内容)

第2条 主幹教諭は、別表に掲げるもののほか、校長及び教頭の職務を補佐すること及び命を受けて校務の一部を整理すること並びに教諭及び講師の資質の向上を支援することをその標準的な職務内容とする。

(指導教諭の標準的な職務内容)

第3条 指導教諭は、別表に掲げるもののほか、教諭及び講師の資質の向上を支援することをその標準的な職務内容とする。

(教諭の標準的な職務内容)

第4条 教諭の標準的な職務内容は、別表に掲げるとおりとする。

(教諭等の職務の遂行に係る留意事項)

第5条 校長は、教諭等の職務の遂行に際し、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 別表に掲げる標準的な職務内容は、校務の中で主として教諭等が行う範囲を示したものであること。なお、各学校に所属する全ての教諭等が一律に担うことを想定したものではないこと。

(2) 標準的な職務内容を参考に、校務分掌を定めるものとし、教諭等が職務を行うに当たっては、校務分掌に基づき教諭等の間で適切に役割が分担されるとともに、事務職員、専門スタッフ、外部人材等との連携、協力等が推進されるよう努めること。

なお、標準的な職務内容に具体的な職務として掲げていない職務であっても、学校規模、教職員の配置数及び経験年数並びに各学校、地域等の実情に応じて教諭等が担うことが必要であると認める職務については、校務分掌に位置付けることができること。その場合にあっては、標準的な職務内容に具体的な職務として掲げている職務を整理及び精選した上で実施すること。

(3) 校務分掌を定める際には、学校規模、教職員の配置及び経験年数並びに学校、地域等の実情を踏まえつつ、教諭等が担う職務の範囲が曖昧となり又は徐々に拡大することのないよう、できる限り具体的なものとすること。その際、校務分掌が細分化し、各教諭等が結果として校務分掌の大部分を担当することのないよう、主幹教諭及び主任等(いの町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成16年いの町教育委員会規則第13号)第17条から第19条までに定める主任等、をいう。)を中心として包括的及び系統的に校務分掌を定めること。なお、主任等を命じる際には、適材適所で命じること。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条、第5条関係)

教諭等の標準的な職務


区分

職務の内容

職務の内容の例

1

主として学校の教育活動に関すること

教育課程及び学習指導に関すること

教育課程の編成及び実施並びにその準備(学校行事等の準備・運営を含む)

児童生徒の学習評価及び成績処理

生徒指導及び進路指導に関すること

生徒指導体制の企画及び運営

児童生徒への指導援助

いじめ、不登校等の生徒指導上の諸課題への対応及び指導

進路指導方針の策定及び実施

家庭、地域、他校種及び関係機関との連絡及び調整

教育相談及び進路相談

特別な支援を要する児童生徒のために必要な職務に関すること

個別の指導計画の作成及び活用

個別の教育支援計画の作成及び活用

2

主として学校の管理運営に関すること

学校の組織運営に関すること

学校経営及び運営方針の策定への参画

各種委員会の企画及び運営

校務分掌に関する業務

学年・学級運営

学校業務改善の推進

学校評価に関すること

自己評価の企画及び実施

学校関係者評価等の企画及び実施

学校に関する情報の提供

研修に関すること

校内研修の企画、実施及び受講

法定研修その他の職責を遂行するために必要な研修の受講

保護者及び地域住民等との連携及び協力の推進に関すること

関係機関や外部人材、地域、保護者との連絡及び調整

その他学校の管理運営に関すること

学校の保健計画に基づく児童生徒の指導

学校の環境衛生点検

学校の安全計画等に基づく児童生徒の安全指導及び安全点検

いの町立小中学校における教諭等の標準的な職務内容及び職務の遂行に関する要綱

令和4年3月19日 教育委員会告示第10号

(令和4年4月1日施行)