○いの町SOSネットワーク事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第32号

(目的)

第1条 認知機能の低下により、自力で帰宅が困難になる可能性がある高齢者、障害者、及び障害児(以下「認知症高齢者等」という。)について、行方不明となった認知症高齢者等を早期に発見、保護できるよう情報共有し、関係機関等及び住民間における連携のとれた支援体制を構築して、認知症高齢者等の安全と家族等への支援を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 いの町SOSネットワーク事業(以下「事業」という。)の事業主体は、いの町とする。

(事業の対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、町内で在宅生活を継続する認知症高齢者等とする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 地域の関係機関等による、緊急連絡体制及び支援体制の構築を図るとともに、関係機関等間の連携を図る。

(2) 認知症高齢者等の早期発見及び保護に関すること。

(3) 認知症高齢者等の家族等に対する相談及び指導に関すること。

(4) 事業の普及啓発に関すること。

(関係機関等)

第5条 この事業の関係機関等は次の各号のとおりとする。

(1) 土佐警察署

(2) 仁淀消防組合

(3) 民生委員・児童委員

(4) いの町社会福祉協議会

(5) 介護保険事業所

(6) その他町長が必要と認める機関

(事前登録制)

第6条 この事業の利用を希望する者は、いの町SOSネットワーク事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の利用申請書が提出されたときは、速やかにその内容の審査を行いこの事業の利用の可否について決定し、その結果をいの町SOSネットワーク事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 登録された情報は関係機関等で共有するものとする。

(登録情報の変更等)

第7条 この事業の登録を受けた者(以下「利用者」という。)は、毎年町長からの指示に従い更新を行うものとする。

2 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにいの町SOSネットワーク事業利用変更届(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 第6条の申請書の内容に変更が生じたとき。

(2) 利用者の風貌や特徴に著しい変容があったとき。

3 利用者が第3条の対象者に該当しなくなったとき、又は事業の利用を廃止しようとするときは、速やかにいの町SOSネットワーク事業廃止届(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

4 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すとともに、いの町SOSネットワーク事業利用取消通知書(様式第5号)により、利用者に通知するものとする。

(1) 虚偽の申請によって利用決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が事業の利用を取り消す必要があると認めたとき。

5 変更された情報は関係機関等で共有するものとする。

(利用者行方不明時の連絡体制)

第8条 この事業による利用者行方不明時の連絡体制は次の各号のとおりにする。

(1) 利用者が行方不明になった時は、家族等が警察署に捜索の依頼をするものとする。

(2) 警察署は捜索の依頼を受けたときは、速やかに町に支援要請の依頼をするとともに、利用者の捜索を行うものとする。

(3) 町は、警察署から支援要請の依頼を受けたときは、速やかに関係機関等に連絡する。

(4) 依頼を受けた関係機関等は、利用者を発見、又は保護した場合は、速やかに警察署に連絡するものとする。

(5) 警察署は、発見等に関する情報を受けたときは、速やかに家族等及び町に連絡し、町は、関係機関等にその旨を連絡するものとする。

(費用)

第9条 行方不明者の捜索、その他に要する費用は、事業に携わる者が属する機関が負担するものとする。

(守秘義務)

第10条 この事業に携わる者は、個人情報の保護の重要性を認識し、活動を通じて知りえた個人の秘密を目的以外に漏らしてはならない。

(免責)

第11条 この事業で提供した情報により利用者又は第三者が被った被害については町及び関係機関等は一切責任を負わない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業について必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第96号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年9月1日告示第116号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

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いの町SOSネットワーク事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第32号

(令和4年9月1日施行)