○いの町地球温暖化対策推進実行計画協議会設置要綱

令和4年3月31日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町地球温暖化対策推進実行計画協議会(以下「実行計画協議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 実行計画協議会は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第22条第1項の規定に基づく地球温暖化対策協議会として設置するものとする。

(所掌事務)

第3条 実行計画協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地球温暖化対策推進実行計画策定に関すること。

(2) 地球温暖化対策推進実行計画を実行するための検討及び審議に関すること。

(3) その他地球温暖化対策のために必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 実行計画協議会は、20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 行政関係者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年間とする。

2 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第6条 実行計画協議会に会長1名及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総括し、実行計画協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第7条 実行計画協議会の会議は会長が招集し、会議の議長となる。

2 実行計画協議会の会議は、委員の3分の2以上が出席し、会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 実行計画協議会の会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 実行計画協議会の庶務は、環境課が行う。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、実行計画協議会の運営に関し必要な事項は、会長が実行計画協議会に諮って定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開催される実行計画協議会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。

いの町地球温暖化対策推進実行計画協議会設置要綱

令和4年3月31日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)