○いの町押印の省略に関する規則

令和4年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、町の執行機関に提出する申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)に係る押印の省略に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の省略)

第2条 町の執行機関に提出する申請書等であって、いの町規則その他の規程(以下「規則等」という。)により押印を要するとされているもののうち、町長が別に定めるものについては、当該規則等の規定にかかわらず押印を省略することができる。

(様式の調整及び使用の特例)

第3条 前条の規定を適用する場合においては、申請書等について定める規則等の規定にかかわらず、必要に応じ、押印の省略に関する所要の改正を加え、様式を調整し、使用することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、押印の省略に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

いの町押印の省略に関する規則

令和4年3月23日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則
沿革情報
令和4年3月23日 規則第8号