○いの町押印の省略に関する規則
令和4年3月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、町の執行機関に提出する申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)に係る押印の省略に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の省略)
第2条 町の執行機関に提出する申請書等であって、いの町規則その他の規程(以下「規則等」という。)により押印を要するとされているもののうち、町長が別に定めるものについては、当該規則等の規定にかかわらず押印を省略することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、押印の省略に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。