○いの町森林環境譲与税活用方針
令和4年2月9日
訓令第2号
この方針は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。)第34条第1項の規定における森林環境譲与税の使途についての基本的な事項を定めるものである。
第1 意義
町面積の実に90%を占めている森林は、国土の保全や水源の涵養等の様々な機能を有しており、町民に広く恩恵を与えているものである。森林、特に人工林は、適切な整備を進めていくことで、これらの機能を高度に発揮させることが可能となる。
本町は、これまでも森林整備の促進に向けた様々な施策を実行してきたが、所有者や境界が不明な森林等の増加により手入れが十分に行われていない森林も未だ多く存在している。このため、森林環境譲与税を有効に活用し、森林整備の進展とともに、木材利用の促進、町民を中心とした森林・林業に対する理解の醸成等につなげていくこととする。
第2 使途
森林環境譲与税の使途は、第1の意義を踏まえ、次の施策に充てるものとする。
(1) 森林整備の促進
①下刈、間伐等の取組
②森林経営管理制度の取組
③林内路網整備の取組
④放置竹林対策を含む里山整備の取組
⑤獣害対策の取組
⑥研究・技術開発のための先進的な取組
(2) 人材育成・担い手確保の促進
①雇用促進の取組
②人材育成の取組
③労働安全衛生環境の向上の取組
(3) 木材利用の促進
①いの町産材等利用推進方針(平成26年いの町訓令第5号)に基づく取組
(4) 普及啓発活動の促進
①森林環境教育の取組
②木育環境整備の取組
(5) その他
①上記(1)から(4)の施策の遂行に必要な物品等の購入及び購入物品等の維持管理に必要な経費
②第3の実施体制の構築及び円滑な運営に必要な経費
第3 実施体制
町は、第2の使途で定める施策の推進のため、いの町林政連絡調整円卓会議における検討結果を尊重するものとする。
第4 その他
森林環境譲与税を有効に活用するため、必要に応じて、いの町森林環境譲与税基金に積み立てることとする。
2 その他必要な事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、令和4年2月9日から施行する。