○いの町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱
令和4年2月1日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、いの町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、新型コロナウイルス感染症への対応と、少子高齢化への対応が重なる最前線において働く保育士等の処遇の改善のため、次条に規定する事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助する。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、令和4年2月から9月までの間、職員に対して3%程度の賃金改善を行う事業及び令和3年人事院勧告に伴う令和4年度の公定価格の減額に対応する事業(以下「本事業」という。)とする。
2 対象となる職員の範囲は以下のとおりとする。
ア 私立保育所及び家庭的保育事業所(以下「保育所等」という。)に勤務する職員(非常勤職員を含む。)とする。ただし、経営に携わる法人の役員を兼務する施設長については、本事業による賃金改善の対象とはならないこと。
イ 本事業が保育士等の処遇改善対策として実施される趣旨を踏まえつつ、実際に賃金改善を実施する職員の範囲や賃金改善の具体的な内容については、保育所等の実情に応じて、保育所等において決定するものとする。
(交付申請)
第5条 事業を実施する施設の代表者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(交付請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた補助事業者が、当該補助金の交付の請求をしようとするときは、請求書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(交付の条件)
第8条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 令和4年2月から職員に対する賃金改善を実施すること。
(2) 賃金改善の内容について記載した「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書」を作成し、保育所等職員に対して当該計画書の内容について周知を行うこと。
(3) 本事業による補助額は、職員の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てること。
(4) 本事業の賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること。ただし、給与規定の改定に時間を要するなど、やむを得ない場合は、令和4年2月、3月分については、この限りではない。
(5) 業績等に応じて変動するものを除き、本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目の水準を低下させていないこと。
(6) 令和4年10月以降においても、本事業により講じた賃金改善の水準を維持すること。
(7) 令和4年度の賃金に関する規程について、令和3年人事院勧告を受けた国家公務員給与の改定に伴う公定価格の引下げに関わらず、当該引下げに係る分を賃金水準に反映していないこと。
(8) 別表に定める方法により算出された交付見込額以上の賃金改善(本事業実施前の保育所等職員の賃金(退職手当を除く。以下同じ。)に対する改善をいう。以下同じ。)が見込まれた計画を策定していること。
(9) 本事業による賃金改善については、公定価格における処遇改善加算Ⅰ及び処遇改善加算Ⅱにおける賃金改善額及び支払い賃金には含めないこと。
(10) 補助金を当該事業の目的以外の用途に使用しないこと。
(11) 事業を中止若しくは廃止又は内容経費の変更(対象経費の20%以内の減額を除く。)をする場合は、事前に承認申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を受けること。
(12) 補助事業者は、当該事業の実績等実施状況にかかる書類並びに経理内容を明確に記録し、事業完了後5年間は保管すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、事業の遂行に当たり町長が必要と認める事項
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(調査の実施)
第10条 町長は補助事業者に対して、補助金の使途について帳簿書類等の必要な物件を調査することができる。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請又は報告により補助金の交付を受けたと認められるとき。
(2) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき又は事業を中止したとき。
(3) 第4条に規定する経費以外に補助金を使用したと認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付が不適当と認めたとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
別表(第4条、第8条関係)
補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 |
右欄により算出された額の経費 | 次によって算定した額の合計額とする。 年齢別平均利用児童数は、令和3年度における各月初日の利用児童数(広域利用の児童数を含む。)の総数を12で除して得た数をいう。算出に当たっては、令和3年12月までは実績値とし、令和4年1月以降は推計値とする。 なお、年齢別平均児童数に小数点以下の端数が生じた場合は、小数点第一位を四捨五入するものとする。 算式1 賃金改善部分 (アからエまでの合計額)×事業実施月数 ア 令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱に定める乳児事業費単価×令和3年度乳児平均利用児童数(見込み) イ 令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱に定める1~2歳児事業費単価×令和3年度1~2歳児平均利用児童数(見込み) ウ 令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱に定める3歳児事業費単価×令和3年度3歳児平均利用児童数(見込み) エ 令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱に定める4歳以上児事業費単価×令和3年度4歳以上児平均利用児童数(見込み) 算式2 国家公務員給与改定対応部分 (アからエまでの合計額)×事業実施月数 ア 令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱に定める乳児事業費単価×令和3年度乳児平均利用児童数(見込み) イ 令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱に定める1~2歳児事業費単価×令和3年度1~2歳児平均利用児童数(見込み) ウ 令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱に定める3歳児事業費単価×令和3年度3歳児平均利用児童数(見込み) エ 令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱に定める4歳以上児事業費単価×令和3年度4歳以上児平均利用児童数(見込み) | 10/10以内 |