○いの町水道料金等の収納事務の委託に関する規程

令和3年11月30日

上下水道課訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において読み替えて準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、水道料金等のコンビニエンスストアでの収納事務(以下「コンビニ収納」という。)をコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)を介して行う水道料金等コンビニ収納代行業者(以下「収納代行業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(収納対象となる水道料金等)

第2条 コンビニ収納の対象となる水道料金等は、次のとおりとする。

(1) 水道料金

(2) 管理者が徴収及び督促に関する事務の委任を受けた下水道使用料、農業集落排水施設使用料及び天王地区汚水処理施設使用料

(委託の基準)

第3条 管理者は、収納代行業者が次の各号のいずれにも該当するときは、コンビニ収納を委託することができる。

(1) 売上、資金量その他経営に関する客観的事項が良好であり、かつ遅滞なく収納された水道料金等をいの町水道事業出納取扱金融機関へ確実に払い込むことができる能力を有していると認められること。

(2) 公金、公共料金等の収納事務の受託に関して十分な実績を有し、かつ、収納された水道料金等の保管等が安全であると認められること。

(3) 収納した水道料金等の計算及び情報の確認を行う電子計算機を有し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提供することができること。

(4) 個人情報の改ざん、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有すること。

(委託契約)

第4条 管理者は、コンビニ収納を収納代行業者に委託する場合は、委託期間、委託料の額及び支払方法、その他必要な事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(水道料金等の取扱方法)

第5条 コンビニ収納の委託を受けた収納代行業者(以下「受託者」という。)が契約するコンビニ本部は、全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店(フランチャイズ加盟店については、コンビニ本部とエリアフランチャイザーと加盟店契約を締結しているものを含む。)(以下これらの店を「収納取扱店」という。)において、管理者の発行する納入通知書に基づき、水道料金等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 金額の一部を支払しようとするもの

(5) 取扱期限が過ぎたもの

2 コンビニ本部は、収納取扱店において水道料金等を収納したときは、領収証書に領収日付印を押し、納付者に交付しなければならない。

(収納した水道料金等の払込方法)

第6条 受託者は、コンビニ本部が前条の規定により収納した水道料金等を、管理者があらかじめ指定する期日までに、いの町水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により水道料金等の払込みをするときは、その都度、その内容を示す報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。

(告示及び公表)

第7条 管理者は、コンビニ収納を委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。委託を取りやめた場合も、また同様とする。

(検査)

第8条 管理者は、必要があると認めるときは、コンビニ収納の処理の状況について、受託者に対し報告を求め、又は検査を行うことができる。

(受託者等の義務)

第9条 収納代行業者並びにコンビニ本部及び収納取扱店(以下「受託者等」という。)は、コンビニ収納を遂行するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、かつ、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても、同様とする。

2 受託者等は、コンビニ収納の実施に際し事故が発生したときは、直ちに管理者へ報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 受託者等は、収納した水道料金等に係る納入済通知書、納付書の証拠書類を整理し、当該水道料金等を収納した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、コンビニ収納の委託について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年4月1日上下水道課訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月13日上下水道課訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

いの町水道料金等の収納事務の委託に関する規程

令和3年11月30日 上下水道課訓令第1号

(令和6年4月1日施行)