○いの町普通財産処分等検討委員会設置要綱
令和3年11月1日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町が保有する普通財産(土地及び建物に限る。以下同じ)の有効活用及び処分について、適切かつ円滑に事務を行うため、いの町普通財産処分等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 普通財産の有効活用及び処分に関すること。
(2) 普通財産の評価に関すること。
(3) 前2号に掲げる事項のほか、普通財産に関し特に必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち、いの町普通財産売払事務要綱(令和3年いの町告示第141号)第3条第1項第1号及び第2号並びに第7号に規定する随意契約に基づき、処分等する場合は、委員会の審議を要しない。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長の職にある者をもってあてる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
4 委員は、総務課長、土木課長、産業経済課長、管財契約課長、町民課長及び主管課長の職にある者をもってあてる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、管財契約課において行う。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年11月1日から施行する。