○いの町多子世帯保育料等軽減補助金交付要綱

令和3年10月19日

教育委員会告示第7号

いの町多子世帯保育料等軽減補助金交付要綱(平成21年いの町教育委員会告示第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、いの町多子世帯保育料等軽減補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 届出認可外保育施設 次に掲げる施設をいう。

 本川へき地保育園を除く、「へき地保育所」として高知県が公表をする施設

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する業務を目的とする施設であって、同法第59条の2による届出を行った施設

(2) 保育料 認可保育所における保育に准ずる基本的な保育サービスに要し、設置者が徴収する費用

(補助対象児童)

第3条 補助対象児童は、いの町に住所を有し、届出認可外保育施設に入所している第2子以降の児童とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請及び交付の決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は様式第1号に、利用施設の発行する保育料決定通知書など、保育料の金額の証明となる書類を添え、該当施設に在籍する月の年度内に町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは交付の決定を通知する。

(変更交付申請及び変更交付の決定)

第6条 前条の規定による交付の決定を受けた後、第3条の規定による対象児童の要件に該当しなくなった場合や、保育料に変更が生じた場合等には、様式第2号に、その変更の証明となる書類を添え、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは変更後の交付の決定を通知する。

(決定の取消し及び返還)

第7条 町長は、交付の決定を受けた者が、虚偽の申請をしたときは、決定を取消し、補助金の返還を求める事ができる。

(交付請求)

第8条 交付の決定を受けた者が、補助金を請求しようとするときは、様式第3号により請求することができる。

2 交付の決定を受けた者は、事業の完了前であっても前項様式を使用し、その月の保育料に対する補助金を概算請求することができる。

(実績報告)

第9条 補助金の事業が完了したときは様式第4号により、利用期間及び保育料支払の証明となる書類を添え、事業が完了した日、又は会計年度が終了した日から1箇月以内に、その実績を町長へ報告しなければならない。

2 町長は、前項に規定する報告があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき交付金額を確定する。

(書類の保存等)

第10条 補助金の交付を受けたものは、入園や保育料等の支払いに係る書類を、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

この告示は、令和3年10月19日から施行し、令和4年度の交付金事業より適用する。

(令和4年8月2日教委告示第19号)

この告示は、令和4年8月2日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

交付される補助金額

備考

第2子

保育料の半額。

ただし、保護者の市町村民税額所得割合算額が57,700円未満であり、特定被監護者がいる世帯の第2子は全額。

4月分から8月分までは前年度分、9月分から3月分までは当該年度の市町村民税の額とする。

第3子以降

保育料の全額。


備考

1 対象児童が月途中に入所又は退所した場合の保育料は、次の算式により算定した額とする。

(1) 月途中入所の場合

保育料(月額)×その月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日により算出した額

(2) 月途中退所の場合

保育料(月額)×その月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日により算出した額

(3) 上記の計算により算出した保育料に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

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いの町多子世帯保育料等軽減補助金交付要綱

令和3年10月19日 教育委員会告示第7号

(令和4年8月2日施行)