○いの町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和3年11月22日

告示第149号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費の支給申請に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第27条の17の規定により、高額療養費の支給申請に係る手続きを省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象世帯)

第2条 次の要件を全て満たす世帯を支給申請手続の簡素化の対象とする。

(1) 医療機関等への一部負担金の支払いの遅滞がないこと

(2) 国民健康保険税の滞納がないこと

(支給申請の手続)

第3条 前条に規定する対象世帯の世帯主が高額療養費の申請手続の簡素化を希望するときは、国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請をした世帯主は、申請日以後に発生する高額療養費の高額療養費支給申請書の提出を要しないものとする。

(変更の申出)

第4条 前条の申請をした世帯主は、申請内容に変更が生じた場合には、遅滞なく国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書により町長に申し出なければならない。

(支給決定)

第5条 町長は、第3条第1項の規定による申請があった場合に、当該世帯に高額療養費の支給に該当する月があるときは、当該月ごとに高額療養費の支給決定を行い、世帯主に通知を行うものとする。

(簡素化の解除)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を解除することができる。

(1) 医療機関等への一部負担金の支払いの遅滞がある場合

(2) 国民健康保険税の滞納がある場合

(3) 指定した振込先金融機関口座に高額療養費が振込みできなくなった場合

(4) 第3条に規定する手続の簡素化をした世帯主等が死亡した場合

(5) 申請の内容に偽りその他不正があった場合

2 前項の規定により、簡素化が解除となった世帯の世帯主は、法施行規則第27条の16の規定に基づき、簡素化が解除となった月以後の高額療養費の支給について高額療養費支給申請書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年11月22日から施行し、同年10月1日から適用する。

(令和5年1月4日告示第1号)

この告示は、令和5年1月4日から施行する。

画像

いの町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和3年11月22日 告示第149号

(令和5年1月4日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
令和3年11月22日 告示第149号
令和5年1月4日 告示第1号