○いの町立小中学校学習支援用端末貸与規程
令和3年9月21日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、いの町立小中学校(以下「学校」という。)の児童生徒に対して、学習支援用端末を貸与することに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において学習支援用端末とは、学校で使用するタブレット端末及び教育委員会所有のノートパソコンをいう。
(貸与物品)
第3条 この規程により貸与を行う物品は、学習支援用端末及びその付属品(以下「貸与物品」という。)とする。
(貸与対象者)
第4条 貸与物品の貸与を受けて自宅で使用することができる者は、いの町立小中学校に在籍する児童生徒とする。
(貸与の申込)
第5条 貸与物品の貸与を受けようとする者の保護者は、いの町立小中学校学習支援用端末貸与申込書兼同意書(様式第1号)を在籍する学校の校長に提出しなければならない。
2 校長は、前項の申込があったときは、これを審査し適当と認めたときは貸与するものとする。
(貸与に係る費用)
第6条 貸与物品の貸与に係る費用は、無償とする。
(管理)
第7条 校長は、貸与物品の貸与状況を常に明らかにするために学習支援用端末管理台帳(様式第2号)を備え、貸与状況に変更が生じたときは学習支援用端末管理台帳に記載するものとする。
(貸与期間)
第8条 貸与物品の貸与の期間は、貸与した日から校長が定める日(以下「貸与期間終了日」という。)までとする。
(貸与物品の変更)
第9条 校長は、必要があると認めたときは、第5条の規定により貸与を受けた者(以下「利用者」という。)に貸与した貸与物品を変更することができる。
(貸与物品の取扱い)
第10条 利用者は、貸与物品について善良な管理者の注意義務をもって管理するものとする。
2 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 貸与物品を利用者以外の者(利用者を指導する教職員を除く。)に使用させ、又は転貸すること。
(2) 貸与物品を売却、廃棄又は故意に破損すること。
(3) 貸与物品に装飾等を行い、受領時の状態に戻せないようにすること。
(4) 貸与物品を学習活動以外に使用すること。
(5) 貸与物品を利用して第三者に対して加害や悪影響を与えること。
(6) いの町教育委員会が別に定める「いの町学習支援用タブレット端末使用規程」に反する行為を行うこと。
3 利用者は、貸与物品を用いたデータ等の受発信について、利用者の責任において行わなければならない。
4 利用者は、いの町教育委員会又は校長から貸与物品の管理運営にあたり必要な指示があった場合は、その指示に従うものとする。
(経費負担)
第11条 貸与物品の充電に係る経費及び学校以外の場所における通信に係る経費は、利用者の負担とする。
(紛失及び盗難又は破損の届出)
第12条 利用者は、貸与物品の紛失及び盗難があったとき、又は貸与物品に破損等の異常を確認したときは、直ちに校長に報告するとともに、学習支援用端末紛失等報告書(様式第3号)を校長に提出しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、貸与物品の使用にあたり、利用者の責に帰すべき理由によりいの町教育委員会又は第三者に損害が生じた場合は、その損害を賠償する責任を負う。
2 貸与物品の使用にあたり、利用者の故意又は過失により個人情報の漏洩等の事故が生じた場合は、いの町教育委員会はその責任を負わないものとする。
(1) 利用者が在籍するいの町立小中学校の児童生徒でなくなったとき。
(3) その他、貸与物品の管理運営において特別な事情が生じたとき。
(貸与物品の返却)
第15条 利用者は、貸与期間終了日までに、貸与物品を返却しなければならない。
2 利用者は、前条の規定により校長から貸与物品の返却を求められた場合は、校長が定める日までに貸与物品を返却しなければならない。
3 利用者が、貸与物品を前項の返却日までに返却せず、校長からの督促にも応じない場合は、利用者は貸与物品の取得価格を弁償する責任を負う。
(連帯保証)
第16条 利用者の保護者は、本貸与規程に基づき、利用者が負担すべき一切の債務について連携して保証しなければならない。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和3年9月21日から施行する。
附則(令和5年7月1日教委訓令第4号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。