○いの町新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金交付要綱

令和3年9月17日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この要綱は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)第5条の規定による改正前の予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条第1項の規定に基づき実施される新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下「ワクチン」という。)の円滑な接種を促進するため、個別接種を行う町内の医療機関に対し、予算の範囲内で協力金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象医療機関及び交付額)

第2条 協力金の交付対象となる医療機関及び交付額は別表第1に定めるとおりとする。

(遵守事項)

第3条 協力金の受給に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 集合契約(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き(令和3年1月18日付け健健発0118第2号厚生労働省健康局健康課長通知別添。以下「手引き」という。)第3章1の市町村との委託契約をいう。)により市町村と委託契約を締結すること。

(2) ワクチンの供給について市町村の指示に従うとともに、接種に当たっては手引きを遵守すること。

(3) ワクチン接種記録システム(VRS:Vaccination Record system)の入力等により接種実績の報告を市町村に適切に行うこと。

(4) ワクチンの各日の接種回数について、接種を受けた者の接種券を貼付した予診票の写し又は控え等により、客観的に証明できるものを保存すること。

(協力金の交付申請)

第4条 協力金の交付を申請しようとする医療機関は、令和6年4月15日までに別記様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(協力金の交付の決定等)

第5条 町長は、前条の規定により協力金の交付の申請があったときは、当該交付の申請の内容を確認し、協力金を交付すべき者と認めたときは、速やかに協力金の交付決定をするものとする。ただし、当該申請をした者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

2 町長は、前項の規定により協力金の交付を決定したときは、医療機関に対して協力金を交付するものとする。この場合において、協力金の交付をもって交付の決定の通知と代えるものとする。

3 町長は、第1項の規定により交付の申請の内容を調査した結果、協力金を交付しないことが妥当であると認めたときは、不交付の決定を行うこととし、理由を付して書面により通知するものとする。

(協力金の交付の決定の取り消し)

第6条 町長は、前条第2項の規定により協力金の交付を行った場合において、医療機関が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 別表第2に掲げるいずれかに該当したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に定める要件に該当しない事実が明らかになったとき。

(3) 別記様式その他の関係書類の記載内容に虚偽又は不正等があることが明らかになったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、協力金の交付等に関し町長の指示に従わなかったとき。

2 町長は、前項の規定により協力金の交付の決定を取り消すときは、理由を付して通知するものとする。

(協力金の返還)

第7条 町長は、前条第1項の規定に基づき協力金の交付の決定を取り消したときは、期限を定めて当該協力金を返還させるものとする。

(調査等)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、医療機関に対し、事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協力金の支給等について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年9月17日から施行し、令和3年5月10日から適用する。

(令和4年2月1日告示第8号)

この告示は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第56号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日告示第127号)

この告示は、令和4年9月30日から施行する。

(令和5年4月6日告示第51号)

この告示は、令和5年4月6日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

交付対象

いの町のサテライト型医療機関としてワクチン接種を開始以降、ワクチン接種記録システム(VRS)に関して、タブレット端末による接種券を貼付した予診票(いの町分)の読取作業を実施した医療機関

交付額

タブレット端末で読み取った接種券を貼付した予診票の枚数に300円を乗じて得た額

別表第2(第5条、第6条関係)

1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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いの町新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金交付要綱

令和3年9月17日 告示第125号

(令和5年4月6日施行)