○いの町地域営農支援事業実施要領

令和3年8月19日

告示第123号

第1 趣旨

この要領は、いの町地域営農支援事業費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、地域営農支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 事業の実施基準

1 補助の対象に関する基準

(1) ハード事業について

ア 自力若しくは他の助成によって実施中の事業又は既に完了した事業をこの事業に切り替えて補助の対象とすることは認めないものとする。

イ 高知県、町の他の補助事業として採択された事業又は該当すると判断されるものについては、この事業においては採択しない。

ウ 事業実施主体である集落営農組織等は、人・農地プランの中心経営体であること。ただし、新規に設立される組織については、事業実施年度内に中心経営体になることが確実と見込まれること。なお、事業細目「集落営農一般」については、中心経営体でなくても補助の対象とする。

エ 事業細目「地域農業戦略推進」は、集落営農法人(1年以内に法人化する組織を含む)、中山間農業複合経営拠点、農業協同組合に対する、地域農業戦略に基づく、機械及び施設(以下「機械等」という。)の整備とする。

本要領でいう地域農業戦略とは、地域農業を支える活動を継続していくために、複数の集落営農組織等が連携して取り組む地域農業のビジョン・行動計画・各組織の役割等をまとめたもので、省力化・効率化につながる機械の導入や労働力の確保等を図るとともに、広域で活動できる地域の中核を担う組織の育成につながるものをいう。

地域農業戦略の策定にあたっては、町、農業協同組合、農業振興センター、集落営農組織等などによる協議の場(以下「地域農業戦略協議会」という。)を設け、対象地域を定めて、実質化された人・農地プランに基づく集落ビジョンと整合をはかり、地域農業戦略の策定に取組むものとする。

オ 事業細目「事業戦略推進」は、集落営農法人(1年以内に法人化する組織を含む)、中山間農業複合経営拠点、農業協同組合に対する、事業戦略に基づく機械等の整備とする。

本要領でいう事業戦略とは、集落営農組織等が目指すべき姿を実現するための道筋を明らかにしたもので、集落営農法人(1年以内に法人化する組織を含む)は営農計画等を、中山間農業複合経営拠点は戦略マップ等をいう。

カ 事業細目「農地集積推進」は、集落営農組織が特定農作業受託を行うために必要な農業機械等の整備とする。

特定農作業受託は共同販売経理の実施を前提としており、本要領でいう共同販売経理とは、その組織が行う耕作に要する費用を全ての構成員が共同して負担しており、かつ、その組織が販売した農産物に係る利益を全ての構成員に対し配分していることをいい、具体的には、その組織の口座を設けて、組織名義で農産物を販売し、その販売収入を組織の口座で受け取り、耕作に要する費用控除後に生じた利益を構成員に対し配分する経理をいう。

キ 事業細目「特別承認支援」は、補助率又は交付率等が2分の1以内の国事業を活用する機械等の整備とする。

ク 事業細目「集落営農一般」は、前ウ~オのいずれにも該当しない、集落営農組織の行う機械等の整備とする。

ケ 個人機械等若しくは目的外使用のおそれの多いもの又は事業効果の少ないものは、補助の対象としないものとする。ただし、汎用性の高いものであっても、農業経営において真に必要であり、他目的に使用されることがなく、導入後の適正利用が確認できる場合は、この限りでない。

コ 農機データを取得できるシステムを備えたトラクター、コンバイン又は田植機を整備する場合は、機械メーカーが自社webサイトや農業データ連携基盤への表示等を通じてデータを連携できる環境を整備又は整備予定であること。

サ 補助の対象外となる経費

(ア) 機械等の維持管理に要する経費(修繕費、電気代、水道代等)

(イ) 機械等の解体処分費及び撤去処分費

(ウ) 用地の買収、貸借等に要する費用及び補償費

シ 補助対象となる機械等は、原則として耐用年数がおおむね5年以上のものとする。ただし、機械等の本来の機能を発揮するために必要な附帯施設及びロボット技術や情報通信技術(ICT)等を活用して省力化・軽労化等を更に進めるための機械等については、この限りでない。

ス 既存の機械等、器具又は資材の有効利用等の観点からみて必要があると認められる場合は、模様替え、増築若しくは併設の事業又は古品若しくは古材の利用による事業を補助の対象とする。ただし、その品質の確保には十分留意しなければならない。

セ 機械等の改築等において、その改築等によって機能が強化されないもの(老朽化した既存施設をそのまま改修する場合等)にあっては、補助対象としない。

ソ 「費用対効果」について

(ア) (単年度の生産向上効果額+単年度の経費節減効果額)×法定耐用年数÷当該事業費≧1となること。ただし、地域農業戦略に基づくロボット技術や情報通信技術(ICT)等を活用して省力化・軽労化等を更に進めるための機械等の整備にあっては、おおむね1以上とする。

(イ) 「生産向上効果額」は、農作業受託、経営規模の拡大、反収の増加、新規品目の導入等による収入向上見込額等とする。

(ウ) 「経費節減効果額」は、機械の共同購入、省力化等によって低減可能となる経費とし、実施に削減される費用の額で算出すること。

タ 事業細目「事業戦略推進」及び「地域農業戦略推進」の規模の決定にあたっては、事業実施年度の翌々年度の計画を根拠とする。ただし、適切な理由がある場合は、事業実施年度及び翌年度の計画を根拠とすることができる。

チ 事業細目「地域農業戦略推進」の受益地については、地域農業戦略に基づき、既存の機械等からロボット技術や情報通信技術(ICT)等を活用した機械等(国が公表するスマート農業技術カタログに掲載されている機械等)への転換を図り、省力化・軽労化等を更に進める場合は、既存の機械等の受益地を含めることができるものとする。

また、複数の組織等が連携する取組を推進するために、機械の高度化(大型化や作業能力の向上)が図られる場合について、水稲の基幹3作業に必要なトラクター、コンバイン及び田植機に限り、既存の機械等の受益地を含めることができるものとする。

ツ 所有の明確化

事業実施主体の策定する管理及び利用に関する規約及び登記簿において、当該機械等が事業実施主体の所有であること。ただし、既存機械等の模様替え等において、当該機械等が事業実施主体の所有でない場合は、事業実施主体と所有者が適切な契約を行うことが認められる場合は、この限りでない。

テ 管理運営

事業実施主体の策定する管理及び利用に関する規約(利用料金の設定を含む。)に基づき、当該機械等に係る利用料金の徴収及び一体的な維持について、適切に管理されていること。

(2) ソフト事業について

ア 補助対象は、研修会等における講師の謝金、先進地研修に係るバス等の借り上げ料及び研修先に対する負担金等の研修に必要な経費、派遣会社への委託料、農産物の集出荷に係る運転手及び補助者の人件費、車両の燃料費及びリース料、賃借料、その他集落営農組織等の整備推進に関し必要があると認められる経費とする。ただし、職員の旅費及び人件費、コピー代等の経常的な経費は除く。

イ 事業種目「集落営農組織等の連携」については、集落営農組織等の組織間の連携を推進するための事業とし、地域農業戦略協議会により対象地域が定まっていれば、地域農業戦略の策定を前提としても取り組めるものとする。

ウ 事業細目「インターンシップ支援」については、集落営農組織等の組織間の連携を進めるための担い手確保を目的として、都市住民や近隣の非農家等に幅広く呼び掛けて実施し、主な農業体験先は集落営農組織等とする。

エ 事業細目「高収益作物導入支援」については、園芸品目などの高収益作物を導入する場合を対象とし、実証段階の取組は含まないものとする。

オ 事業細目「短期研修支援」については、基本的な農作業を行う研修を対象とし、知識習得のための座学等は対象としない。また、対象とする研修生は、就農希望者及び農業を開始して3年以内の者とする。

2 事業実施主体について

(1) 事業実施主体は、実質化された人・農地プランの実現に向けて、中山間地域の農業の維持、活性化に取り組む集落営農組織及び集落営農法人、並びに担い手の確保及び農地の保全・管理及び農業生産の向上に取り組む中山間農業複合経営拠点と、それらの取組を支援する農業協同組合とする。

ア 本要領でいう集落営農組織とは、組織に関する定款又は規約があり、総会、収支(会計)の計画、事業計画等に基づき集落営農活動(一つ又は複数の集落を一つの単位として農業生産過程における一部又は全部についての共同化又は統一化に関する合意のもとに実施される営農活動)を行う組織をいい、構成員は3人以上とする。

その設立にあたっては、集落の農業者が参加する会議で集落営農の推進や組織化について諮られ、議事録等でその経過や合意が確認でき、また、参加にあたっては、集落の農家又は集落の農地の概ね過半を超える参加又は活動であることが望ましい。なお、概ね過半に満たない場合は、やむを得ない理由があり、かつ、概ね過半を超える参加又は活動を目指すものとする。また、複数の集落で活動する組織については、主体となる集落があり、その集落における設立や参加について該当するものとする。さらに、各地域農業再生協議会又は地域担い手育成総合支援協議会が「集落営農組織等整理シート」を作成することによって、集落営農に取り組む組織として認める「集落営農組織」とする。

イ 集落営農法人とは、集落営農組織のうち法人格を持つものをいう。

ウ 中山間農業複合経営拠点とは、活動範囲が旧市町村単位以上で(昭和25年2月1日時点の旧市町村単位とする。)、中山間地域の核となるJA出資法人、市町村農業公社、第三セクター、集落活動センター等で、農作業の受託や新規就農者を育てる研修事業、庭先集荷などの「地域を支える取組」と中山間に適した農産物の生産や施設園芸、6次産業化などの「地域で稼ぐ取組」を複合的に行うことが確実と認められる法人をいう。

(2) 事業実施主体が第4に定める事業の実施計画を作成する時点で、事業実施主体となる要件を満たしていない場合であっても、事業実施主体が交付要綱第4条第1項の規定による補助金の交付の申請を行うまでに要件を満たせば足りるものとする。

第3 実施期間

事業の実施期間は単年度とする。ただし、災害等やむを得ない場合はこの限りでない。

第4 実施計画書

1 事業実施主体がこの事業を実施しようとするときは、取組の効果が早期に十分発揮することができるよう、事業の実施計画等を町に提出しなければならない。

ただし、ハード事業のうち特別承認支援、及びソフト事業に係るものを除く。

第5 事業計画の変更

補助金の交付の決定を受けた後に事業計画に変更が必要となった場合は、交付要綱第9条の規定によるもののほか、次の(1)及び(2)によるものとする。

(1) 提出時期等

変更承認申請書の提出に当たっては、事業の当該年度内完了を考慮し、当該年度の1月下旬ごろまでとする。

なお、交付要綱第9条の規定により、変更承認申請を要しない事業内容等の変更であっても、町予算の効率的な執行を確保するため、変更承認申請書の提出を求めることがある。

(2) 天災その他の災害による補助事業の中止又は廃止

ア 天災その他の災害により、補助事業の遂行が困難と見込まれる場合又は補助事業を中止し若しくは廃止する場合は、事業実施主体は、速やかにその旨を記載した様式第2号による報告書を作成して、町に報告しなければならない。

第6 補助金の概算払について

補助金の支払は精算払によることを原則とするが、事業実施主体ごとに事業が完了した場合は、事業実施主体は補助金について請求することができるものとする。

この場合、事業実施主体は交付要綱別記第7号様式による概算払請求書により事業実施年度の12月末日までに請求しなければならない。

第7 事業の適正な実施

(1) 事業実施主体は、関係法令等を遵守し、それぞれの事業の適正かつ厳正な実施を期さなければならない。

事業実施主体は、入札等の適正かつ厳正な実施のために、事業実施主体の役員等(法人格を有する場合の業務執行役員又は法人格を有さない場合の構成員)が、役員又は従業員として在籍する事業者を入札等に参加させてはならない。

ただし、やむを得ず参加させる場合は、入札等の情報管理を徹底する旨を確認できる書類を、事業実施主体は町に提出しなければならない。

事業実施主体は、補助金等の額の確定のために町が行う実績報告の内容の審査及び現地調査等に従わなければならない。

また、事業の目的が十分に達成されるよう、補助事業の完了後においても、機械等の運営及び管理に必要な措置を講ずることに努めなければならない。

(2) 財産管理について

ア 事業実施主体は、本事業で取得した機械等の管理状況を明確にするため、様式第3号による財産管理台帳を作成し管理しなければならない。

また、本事業で取得した機械等について、事業実施年度、事業名称及び事業実施主体名を明らかにする標示を設置又は付置するものとする。

イ 事業実施主体が本事業で取得した機械等の移転若しくは更新、又は主要機能の変更を伴う増築、改築等の模様替えをしようとするときは、その必要性を検討のうえ、遅くともその1月前までに様式第4号を町長に提出し、その指示に従わなければならない。

ウ 事業実施主体は、本事業で取得し、又は効用の増加した財産を処分する場合は、「補助金に係る財産処分承認基準(平成20年11月28日付け20高財政第210号副知事通知)」によるものとする。

なお、集落営農組織の法人化に伴い、法人化後の組織へ無償譲渡、無償貸付及び有償譲渡する場合(この場合は、承認基準に基づく承認申請書に集落営農組織の構成員が新設法人の主たる組合員、社員又は株主であることを確認することができる発起人名簿又は定款素案及び新設法人への財産処分(承継)を確認することができる総会資料等を添付すること。)にあっては、承認基準第3の規定にかかわらず、町への納付を要しないものとする。ただし、処分制限期間の残期間内は、補助条件を承継するものとする。

(3) 事業実施主体は、補助事業完了までに、様式第5号による確認書を作成し、町に提出しなければならない。

ただし、ソフト事業は除く。

第8 事業の推進体制等

事業実施主体は、町、農業振興センター等、農業協同組合その他関係団体と連携を図りながら、事業の円滑な推進に努めなければならない。

第9 事業成果の評価

(1) 第4の実施計画書に基づいてハード事業を実施した事業実施主体は、事業実施年度の翌年度から3年の間、各事業の実施計画書に記載された目標の達成状況を調査し、調査実施年度の翌年度の4月末日までに様式第6号により町長に報告しなければならない。

なお、報告期日前であっても、必要に応じ、町長はその事業成果等の報告を求める場合がある。

(2) (1)の調査の結果、実施計画書に記載した目標が未達成の場合、事業実施主体は、その要因について調査し、改善に努めなければならない。

また、町は目標を著しく下回る事業実施主体があるときは、改善計画等の作成及び実施について指導を行う。

1 この要領は、令和3年8月19日から施行し、令和3年度から適用する。

2 この要領は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。ただし、第9の事業成果の評価については、同日以降もなおその効力を有する。

(令和4年6月9日告示第88号)

この要領は、令和4年6月9日から施行する。

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いの町地域営農支援事業実施要領

令和3年8月19日 告示第123号

(令和4年6月9日施行)

体系情報
第11編 産業経済
沿革情報
令和3年8月19日 告示第123号
令和4年6月9日 告示第88号