○いの町妊婦歯科健康診査実施要綱

令和3年9月10日

告示第117号

(目的)

第1条 この告示は、いの町妊婦歯科健康診査(以下「健診」という。)を実施することにより、歯周病等疾病の早期発見、予防及び早期治療を促進し、安全安心な出産を促すとともに、妊婦及び子どもの口腔衛生の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 健診の実施主体は、いの町(以下「町」という。)とする。ただし、健診の実施に当たり必要な業務については、町長は、健診の実施機関(以下「実施機関」という。)に委託して行うことができる。

(対象者)

第3条 対象者は、健康診査の受診の日において、本町の住民基本台帳法に記載されている者で、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出をした妊婦又は同法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受け、町内に転入した妊婦とする。

(実施機関)

第4条 健診を実施する医療機関(以下「実施機関」という。)は、町と一般社団法人高知県歯科医師会との契約により定めるものとする。

(健診内容)

第5条 健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 口腔内診査

(3) 健診結果に基づく指導

(実施方法)

第6条 町長は、対象者に対して妊婦歯科健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 健診を受けようとする対象者は、受診を希望する実施機関に受診票を提示して受診するものとする。

3 受診回数は、同一の妊娠期間中につき1回限りとする。

4 受診票の有効期間は、交付の日から起算して出産日の前日までの期間とする。

(費用負担)

第7条 受診者が負担する費用は、無料とする。ただし、第5条に規定する内容以外の費用は、当該妊婦が負担するものとする。

2 町長は、受診票の交付後に第3条に規定する要件に該当しなくなった対象者が第6条第2項の規定により健診を受診したときは、当該対象者から当該健診に係る実費の全額を徴収するものとする。

(健診費用の助成)

第8条 町長は、対象者が実施機関以外の医療機関等において健康診査(第5条第1項の規定を満たすものに限る。)に要した費用(以下「健診費用」という。)を支払った場合は、当該健診費用の全部又は一部を助成金として支給することができる。

2 助成金の額は、健診費用又は事業にかかる委託契約書に規定された額のいずれか少ない方の額を限度とし、予算の範囲内において町長が必要と認める額とする。

3 第1項の規定により助成金の支給を受けようとする者は、受診した日から1年を経過する日までに、いの町妊婦歯科健康診査費助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)に受診票及び実施機関以外の医療機関等が発行した領収書を添えて、町長に申請しなければならない。

4 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の支給の可否を決定し、適当でないと認めたときは妊婦歯科健康診査費助成金支給却下決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(実施報告)

第10条 実施機関は、健診を実施したときは、町長が別に定める日までに、当該月の健診実施状況について町長に報告するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、健診の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年9月10日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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いの町妊婦歯科健康診査実施要綱

令和3年9月10日 告示第117号

(令和3年9月10日施行)