○いの町成人歯科健康診査実施要綱
令和3年9月10日
告示第116号
(目的)
第1条 この告示は、いの町成人歯科健康診査(以下「健診」という。)を実施することにより、歯周疾患等の疑いのある者又は口腔機能低下の疑いのある者の早期発見及び早期治療の促進を図り、もって町民の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 健診の実施主体は、いの町(以下「町」という。)とする。ただし、健診の実施に当たり必要な業務については、町長は健診を行う実施機関(以下「実施機関」という。)に委託して行うことができる。
(対象者)
第3条 健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町の区域内に居住地を有し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 健診を受ける年度の3月31日時点における年齢が20歳、30歳、40歳、50歳、60歳及び70歳の者
(実施機関)
第4条 健診を実施する医療機関(以下「実施機関」という。)は、町と一般社団法人高知県歯科医師会との契約により定めるものとする。
(健診内容)
第5条 健診の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 口腔内検査
(3) 診査結果に基づく指導
(受診回数)
第6条 健診の受診回数は、対象年度中に1回とする。
(健診の申込み等)
第7条 対象者は、健診を受けようとするときは、電話等の方法より町長に申し込むものとする。
2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、速やかにその内容を確認し、受診の可否を決定し、適当と認めたときは所定の成人歯科健康診査受診票(以下「受診票」という。)を当該申込みをした対象者に交付し、適当でないと認めたときはその旨を当該申込みをした対象者に通知するものとする。
3 前項の規定により受診の決定を受けた対象者(以下「受診者」という。)は、健診を受ける際に、実施機関に受診票を提示するものとする。
(費用負担)
第8条 受診者が負担する費用は、無料とする。ただし、第5条に規定する内容以外の費用は、受診者が負担するものとする。
(受診の決定の取消し)
第9条 町長は、受診者が偽りその他不正の手段により受診の決定を受けたときは、当該決定を取り消すことができる。
(費用の返還)
第10条 町長は、前条の規定により受診の決定を取り消した場合において、既に健診を行っているときには、期限を定めて、当該健診に要する費用の返還を命じなければならない。
(実施報告)
第11条 実施機関は、健診を実施したときは、町長が別に定める日までに、当該月の健診実施状況について町長に報告するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、健診の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年9月10日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月31日告示第66号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。