○いの町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月29日

規則第27号

いの町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成16年いの町規則第51号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年いの町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による課税免除の申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(課税免除の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、審査の上、課税免除の適否を決定し、様式第2号により申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消通知)

第4条 町長は、条例第5条の規定により、課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により課税免除を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前に条例による改正前のいの町固定資産税の課税免除に関する条例第2条に規定する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

画像画像画像

画像

画像

画像

いの町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月29日 規則第27号

(令和3年9月29日施行)