○いの町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月29日
規則第27号
いの町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成16年いの町規則第51号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年いの町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年3月31日以前に条例による改正前のいの町固定資産税の課税免除に関する条例第2条に規定する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。