○いの町企業版ふるさと納税地方創生基金条例
令和3年9月24日
条例第20号
(設置)
第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する経費に充てるため、いの町企業版ふるさと納税地方創生基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附として法人から寄附された額
(2) 前号に掲げるもののほか、一般会計歳入歳出予算で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じた収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第1条に定める目的達成のための経費に充当し、若しくは基金に積み立てる。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、その設置の目的を達成するために必要があると認める場合に限り、予算に計上して、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。