○いの町防災・行政アプリケーション取扱要領
令和3年4月23日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、いの町(以下「町」という。)管内の防災・行政・教育情報等を伝達する手段として、スマートフォン用アプリケーションシステム(以下「アプリ」という。)を運用し、アプリをあらかじめ利用登録した町民等に情報配信を行うため、その運用について必要な事項を定める。
(アプリの管理者)
第2条 アプリの維持及び運用等の管理は、町長が行う。
(アプリの管理)
第3条 アプリの管理者は、アプリ保守管理会社と連携し、アプリに関するシステム、セキュリティ及び登録情報等の維持管理を適切に行い、合理的な運用に努めなければならない。
(配信情報及び配信内容)
第4条 アプリを利用して配信する情報は、次に掲げる事項とする。
(1) 防災行政無線連携
(2) いの町ホームページ連携
(3) Jアラート連携
(4) 防災情報
ア 避難情報等、提供が必要と思われる情報
(5) 行政情報
ア 町行政に関するお知らせ等、提供が必要と思われる情報
(6) イベント情報
ア イベント開催・中止等提供が必要と思われる情報
(7) 防犯情報
ア 防犯情報等、提供が必要と思われる情報
(8) いの町ホームページ情報
ア いの町ホームページにおける新着情報
(9) 教育情報
ア 各校・各園からの休校・休園に関する情報等、提供が必要と思われる情報
(10) 職員・消防団員に提供が必要と思われる情報
(11) 管理上必要な試験配信
(配信権限)
第5条 前条の配信情報を担当課室が配信可能とするため、総務課長がID及びパスワードを貸与し、配信権限を付与するものとする。
2 前項の配信権限を付与された担当課室は、配信情報の趣旨に沿った内容で適切に配信するものとする。
3 前条第11号に掲げる配信については、総務課危機管理室、吾北総合支所住民福祉課、本川総合支所住民福祉課及び仁淀消防組合が行うものとする。
(配信の記録)
第6条 配信内容、配信範囲、日時その他必要と認める事項について、総務課危機管理室で記録するものとする。
(接続回線)
第7条 配信等を行う際の接続回線は、いの町庁内ネットワークを使用するものとする。ただし、業務の遂行上、著しい支障があるときはこの限りでない。
附則
この訓令は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。