○いの町防災・行政アプリケーション取扱要領
令和3年4月23日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、いの町(以下「町」という。)管内の防災・行政・教育情報等を伝達する手段として、スマートフォン用アプリケーションシステム(以下「アプリ」という。)を運用し、アプリをあらかじめ利用登録した町民等に情報配信するとともに、職員・消防団員には、参集メールを配信し災害時の初動活動に備えるため、その運用について必要な事項を定める。
(アプリの管理者)
第2条 アプリの維持及び運用等の管理は、町長が行う。
(アプリの管理)
第3条 アプリの管理者は、アプリ保守管理会社と連携し、アプリに関するシステム、セキュリティ及び登録情報等の維持管理を適切に行い、合理的な運用に努めなければならない。
(配信情報及び配信内容)
第4条 アプリを利用して配信する情報は、次に掲げる事項とする。
(1) 防災行政無線連携
(2) いの町ホームページ連携
(3) Jアラート連携
(4) 防災情報
ア 避難情報等、提供が必要と思われる情報
(5) 行政情報
ア 町行政に関するお知らせ等、提供が必要と思われる情報
(6) イベント情報
ア イベント開催・中止等提供が必要と思われる情報
(7) 防犯情報
ア 防犯情報等、提供が必要と思われる情報
(8) 教育情報
ア 各校・各園からの休校・休園に関する情報等、提供が必要と思われる情報
(9) 職員・消防団員参集メール
ア 職員や消防団員への安否確認、参集確認
(10) 管理上必要な試験放送
2 前条第8号に掲げる情報の配信については、教育委員会が行うものとする。
3 前条第9号に掲げる参集メール配信については、総務課危機管理室、吾北総合支所住民福祉課、本川総合支所住民福祉課及び仁淀消防組合が行うものとする。
4 前3項によらず、配信内容が、今後も担当課室において配信することが適当であると認められる場合は、総務課長がID及びパスワードを貸与し配信できるものとする。
2 緊急を要する事項については、前項によらず、口頭により届出を行うことができる。口頭による届出内容は、後日、配信依頼書を提出するものとする。
(配信の記録)
第7条 配信内容、配信範囲、日時その他必要と認める事項について、総務課危機管理室で記録するものとする。
(接続回線)
第8条 配信等を行う際の接続回線は、いの町庁内ネットワークを使用するものとする。ただし、業務の遂行上、著しい支障があるときはこの限りでない。
附則
この訓令は、令和3年5月1日から施行する。