○いの町家庭的保育事業等指導監査実施要綱

令和3年6月25日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の17の規定に基づき、家庭的保育事業等を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)に対して実施する指導監査(以下「指導監査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、法、いの町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年いの町条例第17号。以下「条例」という。)その他関係法令で使用する用語の例による。

(実施対象)

第3条 指導監査の対象は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業

(2) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業

(3) 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業

(4) 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業

(実施の方針)

第4条 指導監査は、法、児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の指導監査について(平成27年12月24日付け雇児発1224第2号)、児童福祉行政指導監査の実施について(平成12年4月25日付け児発第471号)等を基本として、毎年度当初に実施計画等を定めて実施する。

(実施体制)

第5条 指導監査は、原則として、家庭的保育事業等の所管課の職員2人以上の者をもって実施するものとする。

(指導監査事項)

第6条 指導監査は、次の各号に掲げる事項について実施するものとする。

(1) 事業所の運営の状況

(2) 利用者の処遇の状況

(3) その他必要な事項

(指導監査の種類)

第7条 指導監査は、一般指導監査及び特別指導監査とする。

(指導監査の実施方法)

第8条 一般指導監査は、次の各号に掲げる方法により実施するものとする。

(1) 条例に定められた基準の遵守に関して、年1回実地により行う。

(2) 別に定める指導監査資料、事業所の規定及び関係書類を指導監査実施日の2週間前までに町長に提出させるものとする。

(3) 前号の資料を基に、当該事業所の運営状況等に関して、幹部及び関係職員からの説明を求め、関係書類等により監査を行う。

(4) 検査できない事項があった場合には、その状況について再度検査することができる。

(5) 第1号の規定にかかわらず、必要と認められる場合には、随時実施することができる。

2 特別指導監査は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合に、特定の事項について重点的に実施するものとし、実地により検査する。

(1) 正当な理由がなく、一般指導監査を拒否した場合

(2) 一般指導監査における指摘事項について、改善が認められない状況が継続した場合

(3) 運営等に重大な問題が生じ、又は生じるおそれがあるとき

(実施通知)

第9条 指導監査の実施に当たり、指導監査の実施日の1月前までに、対象となる家庭的保育事業者等に対し次の各号に定める事項を家庭的保育事業等指導監査実施通知書(様式第1号)により通知するものとする。ただし、前条第1項第5号の規定による一般指導監査及び同条第2項の特別指導監査を実施する場合においては、この限りでない。

(1) 根拠規定

(2) 対象施設

(3) 実施日時及び場所

(4) 指導監査担当職員の氏名

(5) 事前に提出する資料及び提出期日

(6) 当日に準備すべき書類等

(7) その他必要な事項

(結果通知)

第10条 指導監査の結果の通知等は、次の各号のとおりとする。

(1) 指導監査を実施した職員は、指導監査の終了後その結果について講評を行う。

(2) 指導監査を実施した結果は、改善報告を要する指摘事項がある場合においては家庭的保育事業等指導監査結果通知書(様式第2号の1)、改善報告を要しない指摘事項のみがある場合においては家庭的保育事業等指導監査結果通知書(様式第2号の2)、指摘事項がない場合においては家庭的保育事業等指導監査結果通知書(様式第2号の3)により通知する。

(結果通知に対する改善報告)

第11条 指導監査の結果の通知に係る改善報告を要する指摘事項については、その改善状況を家庭的保育事業等指導監査指摘事項改善報告書(様式第3号)により、結果の通知から2月以内に報告を求めるものとする。

(公表)

第12条 指導監査の結果等については、町のホームページに公開するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年6月25日から施行する。

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いの町家庭的保育事業等指導監査実施要綱

令和3年6月25日 教育委員会告示第4号

(令和3年6月25日施行)