○いの町新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査助成事業実施要綱

令和3年4月15日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査助成事業(令和2年度予備費分)実施要綱(令和3年4月1日老発0401第9号)に基づき、新型コロナウイルスの感染及び感染の拡大を予防するために、高齢者等が本人の希望によりPCR検査を受ける費用の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者施設等 次のからまでに掲げる施設をいう。

 介護老人福祉施設

 介護老人保健施設

 介護医療院

 介護療養型医療施設

 軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者住宅のうち、特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設

 認知症対応型共同生活介護事業所

 養護老人ホーム

 生活支援ハウス

(2) 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

(3) PCR検査 新型コロナウイルスが体内に存在しているか調べるため、検体から直接のPCR法による病原体の遺伝子の検出による検査方法に基づく検査をいう。

(4) 医療機関 PCR検査を実施する医療機関をいう。

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、PCR検査を受けることを希望する者とする。

(1) 検査を受ける時点において町内に住所を有する満65歳以上の者であって、自宅等から高齢者施設等に新たに入所する者

(2) その他町長が特に必要と認める者

(助成対象費用等)

第4条 助成金の交付の対象となる費用は、PCR検査に要した費用とする。

2 助成金の額はPCR検査に要する費用の額とし、1回の検査につき30,000円を上限額とする。

3 助成対象期間は、入所予定日の7日前以降かつ令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に受けたPCR検査とする。

(PCR検査券の交付申請等)

第5条 PCR検査を受検しようとする助成対象者は、あらかじめ第2条各号に定めのある施設に相談を行い、当該施設等から配付されるいの町新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、交付を決定したときは、いの町新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査券交付決定通知書(様式第2号)の通知とともにいの町新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査券(様式第3号)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を却下したときは、いの町新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査券交付却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(PCR検査券の申請期限)

第6条 PCR検査券の申請期限は、令和4年3月24日までとする。

(PCR検査券の再交付)

第7条 PCR検査券を汚損し、破損し、又は紛失した助成対象者は、町長に対しPCR検査券の再交付を申請することができる。

2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項のPCR検査券の再交付について準用する。この場合において、再交付の理由がPCR検査券の汚損又は破損であるときは、助成対象者は当該汚損し、又は破損したPCR検査券を添えて申請しなければならない。

(PCR検査の実施)

第8条 第5条第2項(前条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定によりPCR検査券の交付を受けた人は、医療機関にPCR検査券を提出し、PCR検査を受けることができる。

2 医療機関は、前項の規定によりPCR検査券の提出を受けたときは、当該PCR検査券に記載された氏名、住所及び生年月日(以下「氏名等」という。)と当該受検者の身分証明書等に記載された氏名等を照合し、本人確認を行わなければならない。

3 医療機関は、PCR検査を実施したときは、提出されたPCR検査券に必要事項を記載の上、当該PCR検査券を町長に提出しなければならない。

4 医療機関は、前項によるPCR検査において助成対象者が新型コロナウイルスの陽性反応がでた場合は、その旨を高知県中央西福祉保健所に発生届を提出しなければならない。

(PCR検査券を使用せず行った検査費用の助成等)

第9条 助成対象者が、PCR検査券の交付を受けず、又はPCR検査券を提出せずに医療機関でPCR検査を受け、検査費用を支払ったときは、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)の定めるところにより、第4条第2項に定める上限額の範囲内において、助成対象者が支払った費用に相当する額(以下「相当額」という。)の助成を町長に申請することができる。

2 前項の場合において、相当額の助成を受けようとする助成対象者は、PCR検査を受けた日の翌日から起算して1月を経過する日又は令和4年3月31日のいずれか早い日までに、いの町新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、交付の可否を決定したときは、いの町新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査助成金交付決定・却下)通知書(様式第6号)により通知するとともに、交付を決定したときは、相当額を支払うものとする。

(実績報告の特例)

第10条 規則第11条第1項の規定による実績報告は、前条第2項の規定により提出する申請書にPCR検査に係る領収書の写し及び交付されたPCR検査券(PCR検査券を交付された場合に限る。)を添えて町長に提出することにより行うものとする。

(確定通知の特例)

第11条 規則第12条の規定による確定通知は、第9条第3項の規定による通知書の交付により行うものとする。

(検査券の返還)

第12条 町長は、PCR検査券の交付を受けた人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、PCR検査券又はPCR検査券に相当する額を返還させるものとする。

(1) PCR検査を受けるまでの間に助成対象者でなくなったとき。

(2) 虚偽の申請によりPCR検査券の交付を受けたとき。

(3) PCR検査券を他に譲渡し、その他PCR検査券を不正に使用したとき。

(台帳の整備)

第13条 町長は、助成対象者及びPCR検査の実施状況を明らかにするため、台帳を整備するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月15日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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いの町新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査助成事業実施要綱

令和3年4月15日 告示第58号

(令和3年4月15日施行)