○いの町学習支援用タブレット端末使用規程

令和3年3月17日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、いの町立小中学校(以下「学校」という。)において、児童生徒一人一人が学習支援用タブレット端末(以下「タブレット」という。)を「安全・安心・快適」に使用するために定めるものとする。

(使用目的)

第2条 学校で使用するタブレットは、学習活動を支援することを目的とする。

(使用ルール)

第3条 使用ルールは、次の各号のとおりとする。

(1) タブレットは、学習活動で使用する。

(2) タブレットを学習活動以外で使用する場合は、学校長の許可を得る。

(3) 児童生徒のアカウントやパスワードは、保護者が責任をもって管理する。

(4) タブレットは、個人情報の保護に関する事項を順守して使用する。

(5) 先生が許可した以外でカメラを使用して撮影したり、データを保存したりしない。

(6) 在学中は各校が割り当てたタブレットを使用する。

(7) 教育委員会事務局の許可なく、タブレットの設定を無断で変更しない。

(8) タブレットに、落書きや傷をつける行為等は絶対にしない。

(9) タブレットが紛失、盗難、落下、水没等しないように十分気をつけて使用する。

(10) インターネット接続中に、怪しいサイトに入ったときはすぐに退出し、先生に知らせる。

(11) 学習で作成したデータやインターネットから取り込んだ写真や動画などのデータは、先生が許可したデータのみを指示する場所に保存する。

(12) 児童生徒用のアカウントを使ってサイトの登録等をしない。

(使用制限)

第4条 学校長は、児童生徒が前項に定める使用ルールを守れない場合は、タブレットの使用を制限することができる。

(故障や紛失等に関する事項)

第5条 故障や紛失等に関する規定は、次の各号のとおりとする。

(1) タブレットの不具合や故障が疑われるときは、速やかに先生に伝えること。

(2) タブレットが紛失・盗難にあった場合は、学校長は必ず警察に届け出て、書面にて教育委員会事務局へ報告するものとする。

(3) 故意又は重大な過失等により、タブレットが使用できない状態になった場合は、修理等の費用代金は保護者が負担するものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、使用の遂行に関して、必要な事項が生じた場合は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和3年3月17日から施行する。

(令和5年7月1日教委訓令第5号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

いの町学習支援用タブレット端末使用規程

令和3年3月17日 教育委員会訓令第2号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
令和3年3月17日 教育委員会訓令第2号
令和5年7月1日 教育委員会訓令第5号