○いの町学習支援用タブレット端末使用規程
令和3年3月17日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、いの町立小中学校(以下「学校」という。)において、児童生徒一人一人が学習支援用タブレット端末(以下「タブレット」という。)を「安全・安心・快適」に使用するために定めるものとする。
(使用目的)
第2条 学校で使用するタブレットは、学習活動を支援することを目的とする。
(使用ルール)
第3条 使用ルールは、次の各号のとおりとする。
(1) タブレットは、学習活動で使用する。
(2) タブレットを学習活動以外で使用する場合は、学校長の許可を得る。
(3) 児童生徒のアカウントやパスワードは、保護者が責任をもって管理する。
(4) タブレットは、個人情報の保護に関する事項を順守して使用する。
(5) 先生が許可した以外でカメラを使用して撮影したり、データを保存したりしない。
(6) 在学中は各校が割り当てたタブレットを使用する。
(7) 教育委員会事務局の許可なく、タブレットの設定を無断で変更しない。
(8) タブレットに、落書きや傷をつける行為等は絶対にしない。
(9) タブレットが紛失、盗難、落下、水没等しないように十分気をつけて使用する。
(10) インターネット接続中に、怪しいサイトに入ったときはすぐに退出し、先生に知らせる。
(11) 学習で作成したデータやインターネットから取り込んだ写真や動画などのデータは、先生が許可したデータのみを指示する場所に保存する。
(12) 児童生徒用のアカウントを使ってサイトの登録等をしない。
(使用制限)
第4条 学校長は、児童生徒が前項に定める使用ルールを守れない場合は、タブレットの使用を制限することができる。
(故障や紛失等に関する事項)
第5条 故障や紛失等に関する規定は、次の各号のとおりとする。
(1) タブレットの不具合や故障が疑われるときは、速やかに先生に伝えること。
(2) タブレットが紛失・盗難にあった場合は、学校長は必ず警察に届け出て、書面にて教育委員会事務局へ報告するものとする。
(3) 故意又は重大な過失等により、タブレットが使用できない状態になった場合は、修理等の費用代金は保護者が負担するものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、使用の遂行に関して、必要な事項が生じた場合は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年3月17日から施行する。
附則(令和5年7月1日教委訓令第5号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。