○いの町菊池学園推進委員会設置要綱
令和3年3月17日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町の未来を担うすべての子どもたちの自尊感情が高く、心豊かな人間性の育成と個性の伸長を図り、主体的・能動的に他者と協働し社会を生き抜く力を養成することを目標にした、ぷっくりハート育成推進事業の菊池学園の取組み(以下「菊池学園」という。)を推進するために設置する、いの町菊池学園推進委員会(以下「推進委員会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 年度当初は、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)が作成する事業計画等について協議を行う。年度末は、学校及び事務局が作成する総括をもとに当該年度の取組みを検証し、次年度に向けた協議を行い、菊池学園を推進する。また、会長が必要と認めるとき、招集して協議を行う。
(組織)
第3条 推進委員会は、いの町教育委員会が任命する次の委員で構成する。
(1) 校長会から選出された代表1人
(2) 教頭会から選出された代表1人
(3) 教育研究所長
(4) 教育次長
(役員)
第4条 推進委員会に会長1人、副会長1人を置く。
2 会長、副会長は、それぞれ委員の互選によって決める。
3 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長を代行する。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(運営)
第6条 推進委員会は、会長が招集し、主宰する。ただし、委員の任命後最初に行われる会議は、教育長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、及び意見を聞くことができる。
(事務局)
第7条 推進委員会の事務局は、いの町教育委員会に置く。
(会計)
第8条 この会の経費は、いの町教育委員会が支出する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。