○いの町高齢者等ごみ出し支援事業実施要綱
令和3年3月8日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭から排出されるごみ(以下「家庭ごみ」という。)を自らごみ集積所まで持ち出すことが困難な世帯に対して、町が個別にごみの収集(以下「ごみ出し支援事業」という。)を行うことにより、身体的負担軽減と安心で暮らしやすい在宅生活の支援を図ることを目的とする。
(対象世帯)
第2条 ごみ出し支援事業の対象となる世帯は(以下「対象世帯という」。)は、町内に住所を有し、かつ居住する世帯であって、次の各号に該当する者のみで構成された世帯とする。ただし、親族、近隣住民等の協力によるごみ出しが可能な場合を除く。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定又は要支援認定を受けている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている者
(5) その他町長が特に利用が必要であると認める者
(利用の申請)
第3条 ごみ出し支援事業を利用しようとするときは、いの町高齢者等ごみ出し支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 申請者本人による申請が困難な場合は、親族、介護支援専門員、民生委員その他の申請者の日々の介護に携わる者(以下「親族等」という。)が代理人として申請をすることができるものとする。
2 町長は、申請内容の審査のため訪問調査を実施し、申請者の住居や世帯の状況等について聞き取りを行うものとする。ただし、親族等が代理人として申請する場合は、当該代理人が立ち会うものとする。
3 町長は、対象世帯の生活環境の状況等について、必要に応じて申請者が居住する地域を担当する民生委員等に聞き取りを行うものとする。
(収集するごみ)
第5条 ごみ出し支援事業により収集するごみは、いの町一般廃棄物処理基本計画で定める収集方法により分別した家庭ごみとする。ただし、粗大ごみ及び町で収集処理できないごみは除く。
(ごみの排出方法)
第6条 利用の決定を受けた世帯(以下「利用世帯」という。)は、家庭ごみを町が指定する分別方法により分別し、利用世帯の居宅の玄関前に排出しなければならない。ただし、玄関前に排出することに支障がある場合は、協議のうえ決定するものとする。
2 利用世帯は、家庭ごみの排出にあたり、蓋付き容器等に入れ、ごみ出し支援事業の対象となる家庭ごみである旨の表示をしたうえで排出するなどし、周辺環境の保全に配慮しなければならない。
(収集方法等)
第7条 家庭ごみの収集方法は、町長が決定した実施日に一括して収集するものとする。
2 町長は、次の各号に該当する場合は収集を拒否することができる。
(1) 町が指定する方法で分別していないとき。
(2) 利用世帯が排出した家庭ごみ以外のごみを排出したとき。
(3) 家庭ごみとして収集できないものを排出したとき。
(4) 収集日以外の日にごみを排出したとき。
(5) その他ごみ出し支援事業の実施にあたり不適切と思われるとき。
(1) 第3条の申請の内容に変更が生じたとき。
(2) 一時的にごみ出し支援事業の利用を停止しようとするとき。
(3) 停止していたごみ出し支援事業の利用を再開しようとするとき。
(収集の中止)
第9条 町長は、利用世帯が次の各号のいずれかに該当したときは、必要に応じて利用世帯の調査をし、ごみ出し支援事業の中止を決定するものとする。
(1) いの町高齢者等ごみ出し支援事業利用中止届(様式第4号)により中止の届け出があったとき。
(2) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(3) 前条第2号の規定による届出がないまま、長期にわたり不在の状況が続いたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ごみ出し支援事業を行うことが著しく困難な事情があると認められるとき。
(安否確認等)
第10条 町長は、収集日に利用世帯のごみの排出がなく、かつ声掛けに対し応答がない場合は、申請書に記載された緊急連絡先に速やかに連絡するとともに、必要に応じて関係機関に情報の提供を行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、ごみ出し支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。