○いの町新しい生活様式リフォーム支援事業費補助金交付要綱
令和3年3月19日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町新しい生活様式リフォーム支援事業費補助金の交付に関し必要な事項を定める。
(1) リフォーム工事
別表に掲げる工事をいう。
(2) 補助対象建築物
町内に存する、居住又は事業の用に供している建築物
(3) 県内業者
高知県内に本社若しくは事業所を有する法人又は個人事業主をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 補助対象建築物の所有者であること。ただし、当該所有者と親子関係にある者等町長が特に必要と認めた者についてはこの限りでない。
(2) 町税を滞納していない者
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付対象となる工事は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象建築物のリフォーム工事を行うものであること。
(2) リフォーム工事の施工にあたり、県内業者と請負契約を締結するものであること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1棟につき補助対象工事費に5割を乗じて得た額とし、その限度額は20万円とする。
2 前項の補助対象工事費は、工事に付随する設計及び工事監理に要する経費並びに消費税及び地方消費税を含むものとする。
3 補助金の算定にあたっては、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いの町新しい生活様式リフォーム支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付申請は、補助対象建築物1棟につき1回限りとする。
(申請内容の変更)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が、交付決定後に補助対象事業の内容を変更しようとするときは、いの町新しい生活様式リフォーム支援事業費補助金交付変更申請書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、事業費の30パーセント以内の増減であって、かつ補助金額に変更を及ぼさない軽微な変更は、この限りではない。
2 町長は、前項の報告があったときは、内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行う。
(補助金の交付)
第10条 町長は、規則第12条の規定により、交付すべき額を確定した後に補助金を交付する。
(補助金の請求)
第11条 交付決定を受けた補助事業者が、当該補助金の請求をしようとするときは、いの町新しい生活様式リフォーム支援事業費補助金交付請求書(様式第6号)により、請求するものとする。
3 町長は、前2項の請求に基づき補助金を支払う。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助対象事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 住宅内にウイルスを持ち込まない工事 |
1―1 宅配ボックスを設置する工事 1―2 モニター付きインターホンを設置する工事 1―3 開閉や施錠などをタッチレスで行える玄関ドアを設置又は既設の玄関ドアをタッチレス玄関ドアに改修する工事 1―4 玄関脇手洗い器を設置する工事 1―5 タッチレス水栓器具を設置する工事 1―6 その他住宅内にウイルスを持ち込まない工事 |
2 住宅内の感染拡大を防止する工事 |
2―1 玄関ドアを閉めたままでも換気できる通風式玄関ドアや玄関に網戸を設置する工事 2―2 居室を換気するための換気設備を設置する工事 2―3 住宅内の間仕切り工事 2―4 感染リスクを少なくするためトイレを1か所以上増設する工事 2―5 抗菌・抗ウイルス機能のある建材へ更新する工事(内装材、手すり等) 2―6 住宅内に手洗い器を追加設置する工事 2―7 居室等の換気のために新たに開口部や網戸を追加する工事又は既設の開口部に網戸を設置する工事 2―8 洋式便座を自動開閉式に交換する工事 2―9 その他住宅内の感染拡大を防止する工事 |
3 テレワーク又はリモート授業に対応する工事 |
3―1 テレワーク等を行うための防音に配慮した工事 3―2 居室等の一角でテレワーク等を行えるワークスペースを設置する工事 3―3 テレワーク等を行うためのインターネット配線工事 3―4 その他テレワーク又はリモート授業に対応する工事 |